こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の購入に関するお役立ち情報ブログ、第8弾です!
今回は、耐震基準と等級に関するお話しです。
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戸建てを購入する際に確認したいポイントの一つが、地震にどれくらい耐えられるか?という点です。
地震の多い日本に限らず、建物が崩壊する大地震が各地で起こっています。
それらをきっかけに、地震に対してどれくらい建物が損傷したり崩壊したりしないか、という基準が制定されてきました。
そのため、築年数が経過している物件を選ぶ際には注意が必要です。
戸建てを購入する際に知っておきたい基準について解説します。
戸建て購入前に知っておきたい新耐震基準と旧耐震基準の違いとは?
耐震基準とは、地震が起きても建物が倒壊や損壊をしないよう、最低限満たさなければならない基準のことで、「旧」と「新」があり、それぞれは異なります。
旧耐震基準とは、1950年(昭和25年、今からなんと71年前!!)の建築基準法の制定により定められたもので、おおむね「震度5程度の地震に耐えること」を想定に定められています。
新耐震基準は、1981年6月(昭和56年、40年前!)に大きく見直されたものです、基本的に震度6強~7程度の地震があってもすぐに倒壊や崩壊せず、人の命を守れる建築を目指すものです。
さらに2000年6月(平成12年、それでも21年前!)の建築基準法改正では、地盤に適した建築基礎の仕様や、柱や杭などを固定する金具の種類まで規定されています。
やはり、70年以上前の基準である旧耐震基準の物件は、あまりおすすめ出来ません。基本的には、建物を解体して土地としてのニーズの方が高いでしょう。
まれに古民家風で良い物件がある場合もありますので、その際は性能をしっかり確認し、必要であれば改修・補強工事等を検討しましょう。
新耐震基準に適合した戸建てかどうかを判断する方法
中古戸建てを購入する際、新耐震基準の建物かを判断するに際に注意しなければならないのは、建築年月(築年数)ではなく【建築確認を取得した年月日】になります。
建物を建てる前には平面図・立面図等の設計図を必ず作成しますが、この設計図の建物が法令通りになっているかをチェックする【建築確認申請】と言う手続き・審査をします。
この審査に通ると【建築確認済証】が発行され、この発行された年月日が【昭和56年6月1日以降】であれば、新耐震基準となります。
通常、建築には3~6ヶ月程度かかりますので、昭和56年6月1日から半年程度以内の建物は要注意です。
売主様が建物関係の書類を紛失していることも多く、建築確認済証が無いときは、建築指導事務所にて【台帳記載事項証明書】という書類で確認出来ますので、不動産会社に依頼しましょう。
戸建て購入時には把握しておこう!家の耐震性を左右する3つの等級
耐震等級とは、住宅性能表示制度にもとづいた表示方法です。
等級1は数十年に発生する震度5程度の地震に対して損傷しない、また数百年に一度発生する震度6~7程度の地震に対して倒壊や崩壊はしない、というレベルです。
等級2は等級1の1.25倍で学校や避難所と同レベル、等級3は等級1の1.5倍で病院や消防署と同じレベルとされています。
等級によって性能に幅があり、等級が3であれば、強固な建物と言えるでしょう。
等級性能表示によって、建物の耐震性能のレベルを把握することができますが、性能表示は義務ではないため、全ての物件で耐震等級がわかるわけではありません。
新耐震基準の法令に則った建物であれば、耐震等級1に相当する、と覚えておくと良いでしょう。
最近の新築戸建て住宅では、【設計住宅性能評価書】【建築住宅性能評価書】を取得した物件が多くなり、そのほとんどが耐震等級3を取得していますので、安心して購入出来るかと思います。本当に技術の進化を感じますね。
まとめ
戸建てを購入する際は、デザインや設備にこだわるだけでなく、耐震性をしっかり確認することが大切です。
新築戸建てであれば等級を確認し、中古物件であれば、築年数(建築確認の取得日)も確認しましょう。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を扱っております。
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