こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するブログです!
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雑種地の売却を検討されている方、雑種地とはなにかをよく理解できているでしょうか?
地目の種類が雑種地の状態で売却すると、さまざまなトラブルの原因になる恐れがあります。
ここでは、雑種地とはなにか、地目の確認方法と雑種地の売却方法についてご紹介していきます。
雑種地とは?売却時に知っておくべき地目の種類についてご紹介
雑種地とは土地それぞれに定められている「地目」の種類の一つです。
登記されている土地は「不動産登記法」によって、23種類に地目が分類されます。
そのなかでも、雑種地は他のどの地目にも該当しない土地になっており、駐車場や資材置き場として使用されています。
売却したい不動産の地目は雑種地?わからないときの確認方法
地目によって土地の価値が変わったり、売却方法が変わったりするので売却を考えている方は地目の確認が必要です。
ここでは地目の確認方法を3つ、ご紹介します。
1.目視で確認
実際に土地を見て地目を確認する方法です。
隣接している土地との関係性や境界、接道状況を見れば、地目の判断ができます。
しかし、この方法だと正確な地目までは確認できない場合があるので、参考程度だと思っておきましょう。
2.登記記録の確認
土地の地目は、登記事項要約書や登記事項証明書に記載してあるので、そちらで確認ができます。
登記事項要約書や登記事項証明書は法務局の窓口か、オンラインでも取得可能です。
3.固定資産税納付通知書の確認
課税地目を正確に確認したい場合は納税通知書を確認しましょう。
固定資産税納付通知書とは、その年の1月1日時点に不動産を所有している方に対して4月上旬頃に送られる書類です。
通知書に土地の項目があるので、そこを見れば確認が可能です。
雑種地を売却する方法
まず土地を売却するには地目だけでなく「市街化区域」か、の確認が大切です。
市街化区域とは、都市計画法で定められている都市計画区域の一つで、市街地として形成されている区域とおよそ10年以内に市街化を図るべき区域とされています。
市街化区域内では地目を宅地に変更することができるため、問題はありません。
地目を変更するには、その土地の所有者の手続きが必要です。
法務局の窓口またはホームページから申請書を受け取り、その土地の地域の法務局へ提出すれば地目の変更が可能です。
市街化区域外は活用方法に限りがあることが理由で、買い手が減少するため売却が困難になるかもしれません。
まとめ
今回は雑種地の売却を検討されている方に向けて、地目の確認方法と売却方法についてご紹介していきました。
所有している土地はどの地目に分類されているのか、市街化区域に定められているのかを確認して価値が高い状態で土地を売却していきましょう。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町に地域密着で、
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