こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、非居住者の不動産売却についてのお話しです。
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転勤や移住などで海外に暮らしていても、日本国内で所有している不動産を売却することは可能です。
ただし、所定の要件を満たす方は「非居住者」として扱われ、不動産売却の流れが通常とは異なるため、注意しなければなりません。
今回は非居住者とはなにか、非居住者が不動産売却するときの流れや、税金などの諸費用を解説します。
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不動産売却は非居住者でも可能なの?
そもそも、非居住者とは、日本国内に住所がないか、または海外に1年以上居住している者を指します。
海外赴任や移住、長期の留学などにより、この定義に該当する場合、所得税法上は非居住者として扱われます。
不動産売却には住民票などの書類が必要ですが、非居住者は住民票を所持していないため、自身で売却することはできません。
そのため、不動産を売却する際には、司法書士などの専門家を代理人に指定する必要があります。
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非居住者の不動産売却の流れ
非居住者が不動産を売却する際には、「在留証明書」「サイン証明書」「代理権委任状」の3点が必要です。
在留証明書とサイン証明書は、日本大使館や領事館で取得し、代理権委任状は代理人として選任する司法書士に委任して作成してもらいます。
そのあとは不動産会社に販売活動を依頼し、買主との売買契約を結び、決済と引き渡しをおこないます。
非居住者の場合、売却益には10.21%の税金が課税され、源泉徴収の対象となることに注意するようにしましょう。
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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金
不動産の売却によって得られる所得は譲渡所得とされ、その利益は「不動産売却額から(取得費用と譲渡費用の合計)を差し引いた金額」で計算されます。
この利益には、譲渡所得税が課されます。
特定条件を満たす場合、たとえば「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること」などの条件を満たすと、最大で3,000万円の特別控除が譲渡所得から差し引かれるます。
また、源泉徴収税の支払いも必要ですが、買主が売主の6親等以内の親族であり、かつ売却金額が1億円以下などの条件を満たす場合、源泉徴収は不要です。
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まとめ
非居住者とは、日本国内に住所がない、もしくは海外在住期間が1年以上などの条件を満たす方のことです。
非居住者が不動産売却をするときは、司法書士などの専門家を代理人に立てなければなりません。
譲渡所得税や源泉徴収税といった諸費用がかかる可能性があるため、不動産会社とも相談しながら手続きを進めましょう。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を扱い、ご相談に乗っております。
不動産の売買に関してお悩みがあれば、橋本が、親切・丁寧にご対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!
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