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【不動産売却時のチラシに効果はある?アピールできる内容や規制をご紹介】

不動産売却 お役立ち情報

橋本 友章

筆者 橋本 友章

不動産キャリア10年

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不動産売却時のチラシに効果はある?アピールできる内容や規制をご紹介

こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。

不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、

今回は、売却時のチラシ効果についてのお話しです。

 

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土地や住宅など、不動産を売却する際は不動産会社に依頼してポスティング用のチラシを作成します。
多くの方がインターネットから情報を得るようになった現代において、チラシは効果があるのでしょうか。
今回は、不動産売却におけるチラシの効果やチラシでアピールできる内容、チラシに対する規制についてご紹介します。

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不動産売却時のチラシの効果

不動産売却の際にポスティングするチラシには、プラスのものからマイナスものまでさまざまな効果があります。
チラシのメリットは、物件があるエリアの近隣住民に、売り出し中の物件について周知できる点です。
近隣に住んでいる方で今の住宅に不満はあるものの、積極的な情報収集はしていない方にも、売却したい不動産に対する興味を抱いてもらいやすくなります。
一方で、デメリットは効果が限定的で、より多くの方に情報が広まるわけではない点です。
ポスティングできるチラシの枚数や移動できる距離は限られるため、インターネットほど多くの方の目には触れません。

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不動産売却時のチラシでアピールできる内容

不動産売却の際に作成するチラシには、基本的にその不動産の所在地や建物の間取りなど、基本的な情報が記載されています。
それ以外にも、ルールに則ればアピールポイントを掲載して良いことになっており、載せたい内容を不動産会社に伝えると掲載してくれる場合がほとんどです。
たとえば、売却した不動産に何らかの瑕疵があった場合に、補修費用を出してくれる瑕疵担保保険に加入してる場合は、その情報を記載できます。
また、建物に雨水が浸入しやすくなっていないか専門家が調査するインスペクションを実施した場合は、その結果も掲載可能です。
リフォームをおこなった物件の場合は、工事を実施した時期と内容を明記すれば、チラシに掲載できます。

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不動産売却時のチラシに対する規制

不動産売却時のチラシには何でも書いて良いわけではなく、一定の規制が存在します。
たとえば、実態を伴わないアピールをおこなう誇大広告は、宅建業法32条に基づき禁止です。
実際の不動産よりも良い状態であると誤認させる広告も、禁止されています。
また、広告開始時期にも制限があり、既存の建物でも大規模なリフォームをした場合は、建築確認のあとでないと広告が出せません。
くわえて、必ず記載しなければならない特定事項も存在するため、不動産会社と相談しながらチラシの内容をしっかり確認しておきましょう。

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まとめ

不動産売却時に作成するポスティング用のチラシには、周辺に住んでいる方の興味を惹く効果があります。
ただし、広告に掲載して良い内容には規制があり、何でも書いて良いわけではありません。
条件にあてはまる場合は、必ず書かなければならない内容もあるため、注意が必要です。


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