
【共有名義人の片方が他界したら誰が相続する?相続手続きの流れなども解説】

こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、共有名義人についてのお話しです。
----------------------------------------
共有名義人の片方が他界した場合、持分は誰が相続するのでしょうか。
持分を相続する方や相続手続きの流れを確認すれば、実際に手続きを進めるときも安心です。
そこで今回は、共有名義人の片方が他界した場合に誰が持分を相続するのか、相続手続きの流れと相続時の注意点を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
あきる野市の売買物件一覧へ進む
不動産の共有名義人の片方が他界したら誰が相続するのか
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、他界した方の持分はもう片方の共有名義人ではなく、
当然のことながら、法定相続人が相続することになります。
法定相続人になるのは他界した方の配偶者と、相続の順位がもっとも上の方です。
相続の順位は他界した方の子どもか孫がもっとも上にあたり、次いで両親か祖父母、きょうだいか甥・姪と続きます。
相続する財産の割合は配偶者だけの場合はすべて、配偶者と子どもか孫の場合は2分の1ずつ、配偶者と両親か祖父母の場合は配偶者が3分の2、両親か祖父母は3分の1です。
配偶者ときょうだいか甥・姪の場合は、配偶者が4分の3、きょうだいか甥・姪は4分の1を相続します。
▼この記事も読まれています
【離婚や相続で不動産売却をする際の注意事項とは?】
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
あきる野市の売買物件一覧へ進む
不動産の共有名義人の片方が他界したケースにおける相続手続き
不動産の共有名義人の片方が他界したとき、まずは法定相続人を確定させる手続きをおこないます。
他界した方の戸籍謄本を死亡時から誕生まで、すべての期間を対象に取得し、法定相続人を調べましょう。
法定相続人の確定後は全員で遺産分割協議を進めて、他界した方の持分の相続割合を話し合いで決めます。
遺産分割協議の際は弁護士あるいは司法書士に依頼し、遺産分割協議書を作成するとトラブル防止に役立ちます。
分割割合を決めたら法務局にて名義変更し、相続登記を済ませましょう。
登記簿謄本を取得して相続登記申請書を作成し、必要書類などを準備して提出後、審査をクリアすれば手続き完了です。
▼この記事も読まれています
【相続の遺産分割における代償分割とは?メリット・デメリットをご紹介!】
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
あきる野市の売買物件一覧へ進む
不動産の共有名義人の片方が他界したケースの注意点
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、注意点として住宅ローンの有無あるいは団体信用生命保険の加入確認が挙げられます。
親子ローンまたはペアローンの債務も相続対象となるため、不動産登記の情報や住宅ローン関連の書類を探して確認しましょう。
住宅ローンへの加入が確認できた場合は団体信用生命保険に加入しているかどうかもあわせて確認し、加入の事実が把握できしだい、保険金を受け取るための手続きを済ませてください。
また、共有名義人の片方が他界したときは相続トラブルが発生しやすいポイントにも注意が必要です。
生前のうちに相続対策をおこなっていない場合、遺産協議分割などのタイミングで話し合いがこじれる可能性があることを覚えておきましょう。
▼この記事も読まれています
【相続登記の費用は経費にできる?注意点をご紹介】
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
あきる野市の売買物件一覧へ進む
まとめ
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、持分は配偶者と相続順位が高い方が相続します。
相続手続きは法定相続人の確定から遺産分割協議、相続登記手続きへと進みます。
片方が他界したときは住宅ローンや団体信用生命保険への加入状況などを確認しましょう。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を扱い、ご相談に乗っております。
不動産の売買に関してお悩みがあれば、橋本が、親切・丁寧にご対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!
住まいをお探しの方も売却相談の方も、こちらをクリック!↓




