こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
今回は、土地の固定資産税のお話しです。
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土地を所有していると、原則的に固定資産税を支払う必要があります。
実は、土地のなかには固定資産税が発生しないものがあります。
どのような土地であれば固定資産税がかからないのか、そして課税されない土地にはどのような活用方法があるのかをご紹介します。
土地を相続する予定のある方は、参考にしてください。
相続時に固定資産税のかからない土地とは
土地は所有しているだけで、毎年固定資産税を納めなくてはいけません。
しかし、以下の条件を満たす土地は固定資産税の課税対象外となります。
国が所有している土地
公立の学校や役所、公園などの用地として使用されている土地は所有者が公的存在であるため、課税対象外です。
土地の課税標準額が30万円未満の場合
固定資産税には免税点があり、課税標準額が免税点以下、土地の場合は30万円以下の場合は課税対象外となります。
注意が必要なのは同一都道府県などで複数の固定資産を所持している場合で、それぞれの課税対象額が合算されます。
公的性質の強い土地
公共の保有林や国有林、墓地などは地方税法により公共性が高いとみなされ、課税対象外となります。
道路として使用している場合
私道やセットバックした敷地など、不特定多数の方が通行等で利用出来る状態の土地は公共の場とみなされ、課税対象外となることがあります。
固定資産税のかからない土地の相続で発生する税金とは
固定資産税のかからない土地であっても相続した場合は、2種類の税金を支払う必要があるため注意が必要です。
相続で発生する税金は「相続税」「登録免許税」です。
相続税とは、遺産を相続した際に取得した財産に対して課され、相続した土地の価格に応じて税率が異なる点が特徴です。
登録免許税とは、不動産の所有権を登記する際に国に対して支払う税金です。
固定資産税がかからない土地の活用方法とは
固定資産税のかからない土地を相続した場合の活用方法や対応についてお話しします。
一時は、太陽光発電システムを設置する業者もいましたが、現在は環境破壊の一因となる可能性も高く、また近隣住民とトラブルになるケースも多いため、世論からは嫌われているのが現状です。
やはり売却するのがベストですが、それも難しい場合は、相続時に放棄をしてしまう方法も検討しましょう。
まとめ
固定資産税のかからない土地の相続に関して解説しました。
公的存在の土地や、課税標準額が30万円未満の土地などは課税対象外です。
ただし、相続税や登録免許税が発生する可能性があるため、税金はまったく払わなくても良いわけではなので、注意しましょう。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
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