こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
今回は、相続の遺産分割における代償分割のお話しです。
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一般的に、相続人が複数いる場合におこなわれる遺産分割ですが、不動産などの有形遺産の場合、分割が複雑になることがあります。
代償分割は、公平な遺産分割のために使われる方法なので、事前に概要を把握しておくことで実際の相続時の不安を解消できるでしょう。
今回は代償分割の方法やメリット・デメリットについてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
相続した遺産を分配する方法!「代償分割」とは
代償分割とは、複数名の相続人がいる際に公平な遺産分割をおこなうための方法のひとつです。
遺産分割はほかにも、売却せずそのまま分ける「現物分割」、売却金を分割する「換価分割」、遺産自体を複数人で共有する「共有分割」などがあります。
代償分割は、一部の相続人へ不動産などを分配することで遺産分配の割合を大きくし、その相続人がほかの相続人へ「代償金」を支払うという方法です。
代償金は「法定相続分」が民法によって定められているため、その決まりに応じて算出された金額となります。
代償分割は相続トラブルになりやすい?メリットとデメリットとは
代償分割は、不動産の売却や共有名義を回避できたり、円滑に公平な遺産分割ができたりと、不動産の相続には大きなメリットがあります。
また代償分割によって相続した土地は「小規模宅地等の特例」が適用されれば相続税を節税できる点も、ほかの方法にはないメリットです。
ただし、代償金を支払う相続人にかかる金銭負担が大きい点や、代償金の金額設定でトラブルになることがあるのはデメリットでしょう。
また場合によっては代償金が贈与とみなされることもあり、代償分割ではこうしたデメリットについても相続人全員に共有しておくことが大切です。
代償分割で重要!相続税の計算方法と遺産分割協議書の注意点とは
遺産分割協議書の書き方の注意点として、代償分割の場合はその旨を必ず記載することが挙げられます。
代償金が相続に関わるお金だと示すため遺産分割協議書に「代償分割した」ことを明記しないと、贈与とみなされ贈与税が課せられる可能性があります。
代償金を受け取った側は、土地評価額が時価なら「代償金×(相続税評価額÷時価)」が相続税の課税対象となるので注意しましょう。
一方、代償金を負担した側は「時価-{支払った代償金×(相続税評価額÷時価)}」もしくは「相続税評価額-支払った代償金」が課税対象となります。
まとめ
今回は不動産の相続方法のひとつである代償分割について、基礎知識や遺産分割協議書の書き方などの具体的な注意点をご紹介しました。
代償分割は、不動産を公平に相続するのに有効な方法ですが、代償金を支払う側の金銭的な負担が大きくなることも考慮のうえ検討しなければなりません。
相続人間でトラブルになりにく全員が納得しやすい方法は、やはり売却金を分割する「換価分割」でしょうか。
相続人同士はもちろん、場合によっては司法書士や金融機関・不動産業者等、専門家に相談すると良いでしょう。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
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