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カテゴリ:不動産売却 お役立ち情報

リースバックに伴う2種類の契約書をご紹介

こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。

不動産の売却に関するブログです!


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まとまった資金が必要になったり、住宅ローンの支払いに行き詰まりを感じたりしたとき、リースバックという方法があります。
自宅を売却し資金を得て、かつ自宅だった物件に家賃を払うことで住み続ける方法です。
ここでは、リースバックで発生する2種類の契約書の内容についてご説明します。


リースバックにおける売買契約書の内容をご紹介

リースバックで自宅を売却する先は、不動産会社または不動産投資家といった業者です。
売買契約書には主に、売買価格、決済日(引渡日)、そして買戻しに関する取り決め(買戻し特約)があります。
売買価格は、売却先の業者が査定し双方が合意した金額なので、契約書でその金額になっているか確認しましょう。
資金調達目的でリースバックをするのなら、資金が必要なタイミングと決済日が合っていることが重要です。
そして将来自宅を買い戻したいのであれば、買主と買戻し金額や買戻しできる期間などの条件をあらかじめ協議し取り決める必要があります。
その内容が売買契約書に盛り込まれていることも確認してください。

リースバックにおける賃貸借契約書の内容をご紹介

賃貸物件の契約には、借主に退去意志がない限り半永久的に続く普通借家契約と、あらかじめ決められた期間のみの定期借家契約があります。
リースバックでは、多くが定期借家契約の形態をとり、一生自宅に賃貸借契約で住み続けることは難しいのです。
賃貸借契約書の内容には、契約の種類(普通借家か定期借家)、家賃・敷金・礼金の金額、支払い方法と期日、退去時の原状回復などの事項が記載されています。
自宅に長く住みたいけれど定期借家契約であるなら、契約期間や再契約の有無や条件を確認することが重要です。
家賃や敷金・礼金も、事前の協議と食い違いがないかを、賃貸借契約書で改めてチェックしてください。
賃貸物件で原状回復の義務が生じる可能性もあるので、その責任の有無や費用負担についても書面で確認しましょう。

リースバック契約にある特約をご紹介

リースバックを契約する際にはさまざまな特約があり、それらを理解しないとあとでトラブルになることもあります。
将来自宅を買戻したい場合には、買主と買戻し特約を交わすことができます。
買戻し特約の内容は登記できるため、仮に買主がその自宅を第三者に転売しても、その第三者に買戻しを主張できるのです。
中途解約の特約としては、定期借家契約は通常は中途解約が不可能で違約金が生じますが、特約がある場合は内容に従って解約が可能です。
他には、又貸し、ペット飼育、リフォームなどの禁止など、貸主が借主に禁ずる禁止事項が契約書に盛り込まれている場合もあります。
以前のように自由に暮らせなくなることも覚悟しておきましょう。

まとめ

リースバック契約にともなう売買契約書と賃貸借契約書についてご紹介しました。
あらかじめ買主(貸主)と協議して合意した内容が契約書に反映されているかを確認しましょう。
特約や禁止事項も漏れなく把握し、将来買戻したり、退去したりする際にトラブルにならないよう注意してください。


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