こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなう方法のお話しです。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう場合、まず何からはじめれば良いのか分からない方も少なくないでしょう。
またそのほかにも、必要書類は何があるのかや、どこで入手できるのかなど、調べることがたくさんあり、不安に思っている方がいらっしゃるかと思います。
この記事では、自分で相続放棄の手続きする際の「流れ」や「必要書類」、「注意点」について解説します。
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自分で相続放棄の手続きする際の「流れ」
まずは、相続放棄をおこなうにも費用がかかるため、費用の準備をおこなう必要があり、相場は3,000~5,000円程度です。
次に、書類の準備をしましょう。
必要書類は、申述書や被相続人の戸籍謄本、申述人の戸籍謄本などが挙げられます。
続いて、財産調査をおこない、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
申し立てが終了すると、家庭裁判より照会書が届くため、必要事項を記入後、再送しましょう。
最後に、相続放棄が認められ相続放棄申述受理通知書が届くと、手続きが完了します。
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自分で相続放棄の手続きする際の「必要書類」
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合、必要な書類がいくつかあります。
そして、申述人の順位によって必要な書類が異なります。
第一順位相続人の場合は、申告書や戸籍謄本、相続人の死亡の記載のある戸籍謄本などの基本的な書類が必要です。
第二順位相続人の場合は、基本的な書類にくわえて、被相続人の生前の戸籍などが必要となります。
第三順位相続人の場合は、前述した書類にくわえて、被相続人の相続人で死亡している方がいる場合は、その方の戸籍謄本が必要です。
これらの書類は複雑で、すぐに準備できない場合もあるため、事前に自分が必要な書類を調べるのが大切です。
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自分で相続放棄の手続きする際の「注意点」
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合、注意点がいくつかあります。
まず、相続放棄の申し立ては、相続開始から3か月以内におこなわなければなりません。
次に、相続放棄の申し立ては、一度おこなうと取り消すことができません。
相続放棄をすると、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も放棄することになります。
そのため、相続財産の価値や相続債務の額を事前に把握しておきましょう。
最後に、相続放棄をおこなっても管理義務により、財産を管理せざる得ないケースもあります。
たとえば、被相続人の家を相続する方がいない場合は、その家を管理する義務があります。
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まとめ
相続放棄の手続きの流れは、まず費用の準備をおこない、必要書類を集めましょう。
必要書類に関しては、申述人の順位によって異なり、なかにはすぐ準備できない書類もあるため早めに行動するのがおすすめです。
そして、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合は、相続開始から3か月以内に申し立てしましょう。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を取扱い、ご相談に乗っております。
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