こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
今回は、農地のお話しです。
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農地を相続する予定のある場合、「税金について」は気になることの一つだと思います。
農地は広大ですので、その分税金もかかると思うと心配になりますよね。
しかし、農地には納税猶予という制度があります。
そもそも納税猶予とは何か、満たす要件や手続きの方法について、そして利用するときの注意点について解説していきます。
農地の納税猶予とはどういう制度?
納税猶予とは、一定の財産に対して相続税が猶予されることを指します。
農地の場合、相続した納税猶予の特例という制度があります。
納税猶予の対象となるのは「被相続人が農業のために用いた農地」「被相続人が特定貸付をおこなっていた農地等」「被相続人が特定内貸付をおこなっていた農地等」です。
納税猶予の適用を受けるためには、被相続人と相続人が以下の要件を満たしていなければなりません。
被相続人の要件
「死亡日まで農業の営みをしていた人」「生前一括贈与(贈与税の納税猶予)をした人」「死亡日までに特定貸付、または内貸付をおこなっていた人」です。
農業相続人の要件
「農業経営を相続申告期限までに開始し、継続して農業をする人」「生前一括贈与(贈与税の納税猶予)を受けた人」「相続の申告期限までに特定貸付を、または内貸付を認定されていた人」です。
また、該当する日を迎えると最終的に納税の義務が免除されます。
農地の納税猶予を受けるための手続きとは?
●➀地域の農業委員会で証明書を発行する
●②農業委員会に相続税の納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類を提出する
●③相続税の申告期限内に税務署に報告をする
●④相続税の申告期限内に市役所で取得した書類を税務署に申告する
引き続き納税猶予を受けるためには、3年ごとにこれらの手続きをおこなう必要があることも覚えておきましょう。
農地の納税猶予を利用するときの注意点
納税猶予には利用上の注意点があります。
まず一つめに「利子税」がかかります。
利子税とは制度の利用料のようなものです。
納税猶予が続いている期間に請求はなく、相続財産を処分などしたときに加算されます。
次に相続しても、対象の農地で「耕作」をしていないと納税猶予の特例は適用されません。
しかし、災害や疾病などの一時的な耕作の中止は認められるケースもあります。
納税猶予の特例は、相続・生前贈与であっても「相続人」である人が農地を受け取った場合にのみ適用されます。
つまり他人に譲渡したケースでは適用されませんので、注意しましょう。
まとめ
納税猶予の特例は手続きをこまめにしなければならないので大変ですが、農地を相続し生涯農業を営む方にとってはとてもメリットのある制度です。
ただし注意点として、農地を譲渡、または経営を廃止するなど要件を満たさなくなった場合は適用されません。
それを理解したうえで、積極的に納税猶予の制度を活用していきましょう。
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