こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
今回は、未接道物件の売却のお話しです。
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未接道物件の売却を検討している方のなかには「売却がむずかしいと聞いて不安だ」という方も多くいるでしょう。
そもそも未接道物件とは具体的にどのような物件で、なぜ売却がむずかしいといわれているのでしょうか。
今回は、未接道物件の売却を検討している方に向けて、未接道物件の概要や売却の可否などについて解説します。
売却がむずかしいといわれる未接道物件とはどんな物件なのか?
未接道物件とは、建築基準法上の接道義務を満たしていない物件のことをいいます。
接道義務とは「幅4m以上の道路に、間口が2m以上接していなければならない」というルールのことです。
この接道義務を満たしていない物件は、災害発生時に緊急車両が入れない・作業ができないという危険性があることから、一度建物を取り壊してしまうと再建築できません。
身近な例でいうと、間口から敷地に続く道路の幅が狭い旗竿地などが未接道物件に該当します。
幅4m以上の道路に間口が2m以上接していても、間口から敷地まで続く道路の幅が一部でも2mを下回っていれば、その土地は未接道物件となります。
また、幅4m以上の道路に全く接していない袋地などは未接道物件の典型的な例といえるでしょう。
未接道物件は売却できる?
未接道物件では、基本的に建物の建て替えが認められていません。
また、未接道物件のような「問題のある物件」は住宅ローンの物件審査では、厳しくなる(ほぼNG)なので、ローンを利用する購入客への売却は無理でしょう。
未接道物件をそのまま売却する場合、一般的な物件のおおよそ5割~7割程度の価格が相場になります。
袋地などでは、売却価格が一般的な物件の5割以下になってしまうケースもあります。
ただし、価格次第ではありますが、未接道物件であっても売却することは不可能ではありません。
未接道物件をできるだけ高く売却する方法
未接道物件をできるだけ高く売却するには、接道義務を満たして再建築できる状態にすることがベストです。
たとえば、隣地を一部買い取って間口を2m以上に広げることで接道義務を満たすという方法があります。
買い取りが難しい場合は、一度賃貸借契約を結んでから交渉を進めるという方法もありますが、厳しいでしょう。
逆に、隣接地の所有者に未接道物件を買い取ってもらうのが、一番現実的な方法です。
過去の事例では、未接道物件を分筆して隣接所有者3者に買い取ってもらった、という例もあります。
隣接地所有者は、購入することで所有地の敷地面積が広がり、敷地全体の接道義務を果たす(資産価値が上がる)ため、価値向上に繋がるので可能性は十分にあります。
まとめ
今回は、未接道物件の売却を検討している方に向けて、未接道物件の概要や売却の可否などについて解説しました。
隣地の所有者と話を進める場合でも、売却が難しい物件は信頼できる不動産会社に相談しましょう。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町に地域密着で、
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