こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の購入に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、2022年以降の住宅ローン控除のお話しです。
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不動産の購入にかかるコストをなるべく抑えたい方は、住宅ローン控除についてもしっかり把握しておきましょう。
とくに2022年以降は税制改正がおこなわれているため、古い情報と混同しないように注意が必要です。
そこで今回は、住宅ローン控除とはなにか、また2022年以降の改正内容と住宅ローン控除の利用方法をご紹介します。
2022年以降の住宅ローン控除!そもそも住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、居住用の不動産を購入するために住宅ローンを契約した方が利用できる税金の控除制度です。
正式な名前は「住宅借入金等特別控除」で、利用すると13年の間、年末のローン残高の0.7%を住民税や所得税を減税してもらえます。
あくまでも住むために購入された不動産に対して利用でき、中古物件の購入やリフォームについても対象です。
住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
その条件は、返済期間が10年以上あること、契約者本人が住むこと、床面積が50㎡以上あることなどです。
2022年以降の住宅ローン控除!改正内容
住宅ローン控除は、2022年以降に控除期間や控除率などいくつかの改正がおこなわれました。
2021年までは、控除期間は最長10年、控除率はローン残高の1%が減税されていました。
一方、改正後の2022年以降は、控除期間が最長13年、控除率は0.7%に変わりました。
また、従来は一般住宅でも、ローン残高4,000万円まで住宅ローン控除の対象でした。
しかし、今回の改正で、対象住宅の環境性能により上限が細かく設定されています。
たとえば、2023年の末までに新築住宅に入居する場合、長期優良住宅は5,000万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円が上限と定められています。
しかし、新築の一般住宅は、「その他の住宅」に該当し、控除を受けられなくなります。
そのため、これから住宅の購入を検討する方は、住宅の種類について慎重に検討することをおすすめします。
2022年以降の住宅ローン控除!利用方法
住宅ローン控除は自動的に受けられるものではなく、申請をおこなわなければならない点に注意が必要です。
給与所得者の場合、初年度は確定申告によって申請し、2年目からは勤め先の年末調整で申請をおこないます。
一方、事業所得者は、毎年確定申告で申請しなければなりません。
また、初年度に確定申告をおこなう際は、不動産の登記簿謄本や売買契約書などが必要なので、事前に必要書類をチェックすることをおすすめします。
まとめ
住宅ローン控除制度は、2022年以降いくつかの内容が改正されています。
利用方法を知らないと控除を受けられない可能性もあるため、申請方法や必要書類についても事前に確認しておくことが大切です。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を扱っております。
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