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【マイホームを購入したときにはどんな税金がかかるの?その種類や特例を解説】

カテゴリ:不動産購入 お役立ち情報

マイホームを購入したときにはどんな税金がかかるもの?その種類や特例を解説

こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。

不動産の売買に関するお役立ち情報ブログ、第2弾です!

今回はマイホームを購入する際にかかる税金に関するお話しです。


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マイホームを購入したら抱えるのは住宅ローンだけではありません。
そこには税金もかかってきます。
しかし、特例もあるのでそれを使ったほうがよりお得になります。
そこでマイホームを購入したときにかかる税金の種類や、特例とはどのようなものがあるか、代表的な項目を解説いたします。

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マイホームを購入する場合にかかる税金の種類

税金はマイホームを購入したときだけでなく、購入した後もかかります。

印紙税

印紙税とは、マイホームを建てる時に発生する契約書や住宅ローンを借りるときに必要になる契約書などにかかる国の税金です。
印紙を購入して契約書に貼り付ける必要があります。

1,000万円以上5,000万円未満の場合、1万円の収入印紙になります。

(但し平成26年4月1日から令和4年3月31日まで軽減税率が適用されており、通常は2万円になります。)

登録免許税

こちらも国の税金になります。
マイホームを建てたり、土地を売買したりしたときに必要な「登記」という手続きに対してかかる税金です。
これは家を新築したか中古の住宅を購入したかによってかかる税率が異なります。


マイホームを購入する際の諸費用に【登記費用】という項目があり、その中に含まれるので、詳細のお見積りを取るまでは意識しないかもしれません。

登記費用の内、約半分程度が登録免許税、残りは司法書士事務所にお支払いする報酬やその消費税です。

不動産取得税

こちらは地方の税金になります。
こちらは登記の有無に関係なく、土地や家を購入した時に一度だけかかる税金です。
納期に関しては各地方自治体で異なり、家や土地を購入した半年~1年半程度のあいだに納税通知書が届いて納付する形になります。


但し一般的な新築戸建てを購入した場合、軽減が適用されて全額免除になることがほとんどであり、税務署からの通知がない場合もあります。

60坪以上の広い土地や、築年数の古い建物、平屋建など延床面積の小さい建物等の場合は、数万円~十数万円程度かかってくることがあります。

消費税

物を購入するときにかかる消費税はマイホームの購入時にもかかってきます。
土地は非課税(土地は消費されない、という考え方)になるため、建物のみに消費税が加算されます。

中古戸建の場合は売主様が個人のケースも多く、その際は消費税はかかりません。

また、諸費用の中にある仲介手数料や登記費用にも消費税がかかります。

固定資産税

マイホームだけでなく、土地を持っている人には必ず課される税金が固定資産税です。
税額は各市区町村によって決められた「固定資産税評価額」をベースとして、そこに1.4%をかけた金額になります。

建物にもかかりますが、新築戸建ての場合3年間(長期優良住宅の場合5年間)の軽減措置があります。

4年目に建物の固定資産税が若干上がりますので注意しましょう。その後、建物の評価額が下がっていく(減価償却する)ので少しずつ下がります。

都市計画税

各地方自治体は「都市計画区域」というものを定めており、そのうち「市街化区域」の中に家や土地があった場合に課される税金です。
金額は上記で説明した「固定資産税評価額」に0.3%をかけたものになります。

固定資産税と同時に徴収され、また比較的金額も少額になるので、固定資産税と別の税金として意識している方は少ないかもしれません。


マイホームを購入したときに受けられる税金の特例

税金の特例にはさまざまな種類があります。
ここではそのなかでもよく使われる税金の特例について解説します。

住宅ローン控除

マイホームを購入する場合、多くの人が利用するのが住宅ローンです。
住宅ローン控除とは、住宅ローンでマイホームを購入した場合、住宅ローン年末残高の1%が、10年間所得税から控除されるものです。


この住宅ローン控除ですが、消費税が10%になった景気対策として令和元年10月より1年間の特例で、控除期間が13年になりました。

11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方になり、当初10年より控除額は少なくなることを認識しましょう。

 ①住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%

 ②建物の取得価2%÷3


当初は令和2年で終了する予定でしたが、新型コロナウィルスの影響により令和3年度の税制改正で1年延長になっています。


しかしながらそれも間もなく終了となり、控除期間13年が適用されるためには、注文住宅の場合は令和3年9月末まで、新築・中古戸建等の分譲住宅の場合は令和3年11月末までの【契約】が必須になります。(入居は令和4年12月まで)


また中古物件の場合、木造住宅で築25年以内であれば新築と変わらず住宅ローン控除を受けられます。

築25年以上の場合は、既存住宅瑕疵保険に加入したり、耐震基準適合証明書等を取得すると控除を受けられますので、ご安心ください。

但し各証明書の取得を引渡し前にしないと控除を受けられないので、しっかり確認しましょう。 

すまい給付金

上記住宅ローン控除は、『所得税』より控除(または還付)されるため、ご年収等によっては十分に恩恵を受けられない場合があります。

その際は住民税より控除されますが、それでも借入額から算出される上限に満たない方に向けて、購入時に一度だけ最大50万円の給付金が受けられます。

目安のご年収は、約450万円以下で50万円、約775万円以下で10万円ですので、ほとんどの方が対象になります!

但し売主様が個人である中古物件では、消費税がかからないので給付金の対象外となります。


まとめ

マイホームを購入するときに受けられる特例はその他にもさまざまなものがあります。
特例を受けるためにはその条件に当てはまっていることが重要ですが、その内容や条件が複雑であり、自分が該当するのかわからないことが多いかと思います。


私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を扱っております。

マイホーム購入に関してお悩みがあれば、橋本が、親切・丁寧にご対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!

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