こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の購入に関するお役立ち情報ブログ、第7弾です!
マイホームを購入する際の頭金(自己資金)と親御さまからのご援助に関するお話しです。
住宅購入にあたり住宅ローンを組む際には、多くの場合「頭金(自己資金)」を用意することになります。
最初にまとまった金額の頭金を支払っておくことで、ローン返済の負担を軽くすることができるからです。
理想的な額が用意できない場合は、親御さまからご援助してもらう、というケースも珍しくありません。
そこで今回は、マイホーム購入資金の頭金をご援助してもらう場合の注意点についてご紹介します。
マイホーム購入資金の頭金を親から援助してもらう3つの方法
住宅ローンの頭金を親から援助してもらう方法には、大きく分けて「贈与」「借り入れ」「共有」の3種類があります。
「贈与」とは、親からお金を完全にもらってしまう方法のこと。
返済などの必要はありませんが、贈与されたお金には贈与税が課される可能性があります。
一方「借り入れ」とは、返済することを前提として住宅ローンの頭金を一時的に援助してもらう方法のことです。
また「共有」とは、親と資金を出し合って共同で不動産を購入する方法のことです。
それぞれが支払った額に見合った持分割合を登記することになりますので『援助』とは少し違う意味合いになりますが、共有所有だからといって親と同居しなければならないわけではありません。
マイホーム購入資金の頭金を親から援助してもらう場合の注意点
マイホーム購入資金の頭金を「贈与」という形で援助してもらう際の注意点としては、贈与額が『暦年課税の基礎控除額=110万円』を超える場合、贈与税がかかってしまいます。
ただし、親など直系尊属からの贈与に限り、一定額以内であれば非課税になるという『住宅取得等資金の非課税制度』という特例があります。
この制度は、直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。
非課税枠は下記のようになり、基礎控除枠と合わせると一般的な住宅の場合、1,100万円まで非課税になります。
2021年(令和3年)12月31日までに行われた贈与が対象ですが、2022年以降の住宅取得支援策については現状未決定です。
しかしながら、現状のコロナ禍による支援策として延長される可能性が高いですので、こちらのブログでもわかり次第、追記したいと思います。
適応要件などは人によって異なるので、利用する際は事前に確認しておきましょう。
援助を受ける場合のその他の方法として、「借り入れ」で受ける場合の注意点は、親子であってもきちんと借用書を作成すべきということ。
期限や返済方法、金利などを書面にまとめておくことで、親子間でも不要なトラブルを防ぎましょう。
また「共有」という形で住宅ローンの頭金を援助してもらう場合、親も住宅の一部を所有していることになるため、たとえ同居していなくても、持分に応じた固定資産税や都市計画税などの負担が生じてしまいます。
また、将来的に親が亡くなった際には、持ち分の相続をめぐってトラブルになる可能性もなくはありませんので、基本的にはおすすめいたしません。
親から援助を受ける場合、基本的には『贈与』もしくは『借入れ』になるかと思いますが、それぞれ良い点と注意点とがあります。
親子の関係だからといって安易に進めず、慎重に話し合い、不明な点は不動産会社や税理士様等に相談しましょう。
まとめ
住宅ローンの頭金を援助してくれる親の存在は子どもにとって心強い存在ですが、無理のない借り入れ
額を設定することも大切です。
援助をお願いする際には、資金計画についてもしっかりと説明できるよう準備しておきましょう。
当社では、そんなお客様おひとりおひとりに寄り添い、ご希望を伺い、ご家庭ごとの収入やライフプランをじっくりご相談しながら、ご家庭ごとに最適な住宅ローンはどれなのか、プロの目線とお客様の目線、両方からのアドバイス出来るよう、心がけております。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を扱っております。
マイホーム購入に関してお悩みがあれば、橋本が、親切・丁寧にご対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!
住まいをお探しの方も売却相談の方も、こちらをクリック!↓
【あきる野市・日の出町の不動産売却はお任せください!】↓↓↓
【人気のブログ記事はこちら!】↓↓↓