こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するブログ、第8弾です!
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自宅にしていた不動産を売却する際、どこかの段階で住民票を移さないといけません。
不動産が売れるのと同時に新居へと移れるなら手続きの時期もわかりやすいものの、実際には売却と転居の時期がずれることも多いです。
今回は、不動産の売却時に住民票を移すべきタイミングのほか、知っておきたいコツも解説します。
不動産の売却時に住民票はいつ移すべき?
自宅を売ろうとしている特殊な状況ではあるものの、物件の売買契約の進捗に関わらず、住民票を移すのは基本的に「新居への引っ越し後」です。
引っ越し前の段階ではまだ新居に住んでいないこともあり、特別な事情がなければ住民票は移しません。
また、早々と住所を更新すると、不動産の売却手続きが増える恐れがあるので、基本的には引っ越し後に手続きをすると良いでしょう。
なお、現在住んでいる市町村から別の地域へと移る場合、現住地の役場に転出届を出す必要があります。
遠方へと移動したあとでは書類を1枚出すのも難しいので、転出届の提出だけは忘れずに終えておきましょう。
ただし、転出届を出すと住所更新の手続きが始まってしまうので、引っ越し日の前日や当日などに提出すると良いです。
不動産の売却時に住民票を移す期限とは
住民票を移す期限は、新居に入ってから14日以内と法令で定められています。
猶予は十分にあるので、入居前や入居直後に慌てて対応する必要はありません。
新生活が落ち着いたら速やかにしておくと良いでしょう。
不動産の売却時に住民票を移す際には印鑑登録証明書の取得が重要
印鑑登録証明書を事前に取得しておくことは、不動産の売却にあわせて住民票を移す際の大事なコツです。
不動産の売却時には、なりすましを防ぐために本人確認が重点的におこなわれます。
その一環で印鑑登録証明書の整合性もチェックされ、法務局に以前登録された内容と一致するかどうかが調べられるのです。
法務局には売主の旧居の住所が登録されているはずであり、印鑑登録証明書も厳密には古い住所が載っているものが求められるのです。
しかし、住民票を移すと各住人の住所が上書きされるので、不動産の売却に必要な印鑑登録証明書は手に入らなくなります。
以上のような理由で、転居前の住所が載った書類は事前に確保しておきたいのです。
印鑑登録証明書を取り忘れるか書類の有効期限が切れると、法務局に登録された売主の住所を更新する手続きが別途必要になるのでご注意ください。
まとめ
ご紹介したように、不動産の売却中でも転居後には住所の更新が必要なものの、役場に届け出をすると、不動産を売る際に必要な印鑑登録証明書が入手できなくなります。
ですので、旧居の住所が載った必要書類は事前に確保しておくことを忘れないようにご注意ください。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
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