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【媒介契約って?不動産売却をする契約の種類や内容について解説】

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【媒介契約って?不動産売却をする契約の種類や内容について解説】

カテゴリ:不動産売却 お役立ち情報

近隣の人に気付かれずに不動産売却をする契約の種類や集客方法を解説

こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。

不動産の売却に関するブログです!


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今回は、不動産売却をおこなうための契約の種類や、集客方法をご紹介していきます。
取引を長引かせないやり方なども書いていくので、ぜひ参考にしてみてください。

不動産売却を行う際に交わす媒介契約とは

不動産を売却する場合、不動産会社に仲介を依頼することが一般的ですが、その際仲介を受けた不動産会社は、売買や仲介などの取引を扱う法律である宅地建物取引業法によって、依頼者にとって不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられています。


そこで、所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、成約した際の報酬金額をどのようにするのかといった内容を定めた媒介契約書を予め取り交わします。これを「媒介契約」といいます。

この媒介契約を締結することによって、依頼者と不動産会社間の依頼関係を明確化させ、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐ意味あいが大きな目的です。


媒介契約には下記3種類がありますが、ネットや流通機構の発展・発達によって、現在では、専任もしくは専属専任での媒介契約が約95%以上です。


【一般媒介契約】

【専任媒介契約】

【専属専任媒介契約】



一般媒介契約は他の契約と違って、レインズと呼ばれる不動産業者の情報共有システムに不動産の情報を登録する必要がありません。

気付かれずに不動産売却をおこなうための売却活動

不動産売却で仲介に出した場合、買主を見つけるためにおこなう売却活動はチラシやインターネットなどでの広告とオープンハウスの2つです。
不動産購入を考えている方は、特に近所で物件を探していることが多いので仲介業者は近隣の広告に力を入れます。
ですが、近隣の人に折込チラシやポスティングのチラシなどで広告をおこなうと、気づかれてしまう可能性が高くなります。
この場合、不動産業者と相談して少し離れたエリアに配ってもらうようにしましょう。
もう一つ近隣に気付かれてしまう可能性が高い売却活動がオープンハウスです。
オープンハウスとは不動産業者がおこなう物件の見学会で、売り物件の前に分かりやすい看板を立てて集客します。
近隣の人が看板を見たらすくにわかってしまうので、予約のみの受付にして看板を設置しないなど近所の人が見てもわからないように不動産業者に対応してもらうようにしましょう。

気付かれずに不動産売却をおこなうために知っておくべき取引期間

不動産を売る際の取引に時間がかかればかかるほど、近隣の人に気づかれてしまう可能性は高くなります。
では、一般的に不動産取引にかかる期間がどのくらいなのでしょうか。
不動産を決めて実際に引き渡すまでの取引にかかる目安の期間は平均3~6か月です。
もちろん人気があれば3か月もかからずに売れてしまうこともありますし、逆に1年ほどかかってしまうケースもあります。
特に長引いてしまう原因として挙げられるのは売る時期が悪いことです。

まとめ

近所の人に気付かれずに不動産売却をおこなうためには、シーズンを狙って、なるべくこじんまりとした売却活動をすることが重要です。
また、取引日数も少ないほうが周りに知られるリスクも減るので、すぐに買主を見つけてくれるような腕の立つ不動産業者を選んで仲介してもらうようにしましょう。


不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。

やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。

株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町に地域密着で、お客様の売却相談応じておりますので、

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