こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の購入に関するお役立ち情報ブログ、第13弾、
今回は【不動産購入時の手付金】に関するお話しです。
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不動産の購入をする場合、まずは手付金を準備しなければならないケースがほとんどです。
手付金にはどういう役割があり、どれくらいが相場なのでしょうか?
またいくつかある手付金の種類とそれぞれ何を意味するお金なのかも解説します。
不動産購入で必要な手付金の種類は3つある!一般的な手付金とは何?
土地購入の手付金は、証約手付・違約手付・解約手付の3つがあります。
そもそも手付金とは、土地の売買契約を締結するときに購入費の一部を支払うものですが、3つの手付金はそれぞれ異なる意味があります。
証約手付とは、土地を購入する意思を示すものです。
売主は証約手付を受け取ることで、他の人には売却しないという意思表示をします。
違約手付には債務不履行となった場合の違約金としての意味があります。
もし、買主の一方的な都合で契約不履行となった場合、手付金が違約金として売主に入るというものです。
逆に、売主の一方的な理由で契約不履行になった場合は手付金の倍額を買主に支払うことで解約が可能になります。
手付金で最も一般的なのが、解約手付です。
解約手付は契約解除の代償の意味があります。
契約履行に着手したあとに、買主が契約を解除したい場合は手付金を放棄することで契約を解除できるというものです。
たとえば、所有権移転登記完了後に買主が購入を辞めたいと申し出た場合は手付金を放棄することで、逆に買主が引っ越し業者と契約したあとなどに売主側から契約を解除したくなった場合は手付金の倍額を支払うことで契約を白紙に戻すことができます。
不動産購入の手付金の相場!支払えない場合は売主と交渉できるもの?
土地購入の手付金の相場は、売買価格の5%だといわれています。
3,000万円の物件なら150万円程度が手付金の相場となりますが、一般的な戸建て・土地の場合、昨今の慣行としては50万円~100万円程度がほとんどです。
手付金とはいえ現金一括での支払いが難しい場合は、売主様と交渉するか、住宅ローンの利用を検討しましょう。
売主様と交渉するといっても手付金をゼロにするのは売主にとってデメリットが大きく難しいため、双方が納得いく額になるよう話し合いましょう。
また住宅ローンのつなぎ融資を利用する方法もあります。住宅ローンは基本的に、住宅が引き渡されてから利用できるローンです。
しかし、実際には引き渡し前から住宅に関する支払いは発生します。
住宅を引き渡される前の費用から住宅ローンを利用したい場合に利用できるのが、つなぎ融資です。
つなぎ融資は一時的に資金を借りて引き渡しまでは利息のみを支払い、住宅の引き渡し後に住宅ローンの返済と一緒につなぎ融資の返済も始める仕組みになります。
まとめ
土地購入の際に支払う手付金について紹介しました。
手付金には主に3つの種類がありますが、特に明記がない場合は解約手付として支払います。
違約金は手付金とは別で支払わなければいけないケースもあるため、契約書はしっかりと確認しましょう。
不動産の購入は非常に大きな買い物です。
安心して契約を結ぶために手付金についてもしっかり考えてみてください。
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