こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するブログ、第11弾です!
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相続した不動産の売却を検討している方のなかには、具体的な手続きや流れについて不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
不動産を相続してから売却するまでの流れや税金などの費用を理解することでスムーズな売却につなげたいですよね。
ここでは、相続した不動産の売却を検討している方へ向けて、不動産を相続して売却するときの手続きについて税金や注意点もあわせてご紹介します。
相続した不動産を売却するときの手続きと流れ
相続した不動産を売却するには「相続登記」の手続きをおこない、登記簿上の所有者を変更しなければいけません。
相続登記は法務局に被相続人や相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明、最新の固定資産評価証明書などの必要書類と「登記申請書」を提出します。
書類に問題がなければ数週間で登記が完了しますので、売却に進みましょう。
売却の流れは通常の不動産売却とおなじく仲介業者に依頼するのが一般的です。
仲介業者に依頼する場合は「媒介契約」をおこない、売却活動や報酬などの条件を決めて契約をします。
この媒介契約は契約期間や複数の会社と契約できるかどうかなどで「一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約」の3種類に分けられるため、慎重に検討して依頼しましょう。
相続した不動産の売却にかかる税金と諸費用
相続した不動産を売却するときには相続税のほかに以下のような税金がかかります。
●印紙税…不動産売買契約書など印紙税法で定められた課税文書に定められた金額の収入印紙を貼り付けることで納税する税金
●登録免許税…住宅ローンなどで抵当権が設定されている場合などに抵当権抹消登記にかかる税金
●譲渡所得課税…売却した際の譲渡所得にかかる所得税や住民税
●消費税…仲介手数料などに課税される
また相続した不動産を売却する際は税金のほかにも、仲介手数料や司法書士への報酬、不用品の処分費などの諸費用がかかるため事前に計画しておくことをおすすめします。
相続した不動産を売却するときの注意点
不動産を相続してから売却をおこなうまでにはいくつかの注意点があります。
まずは相続した不動産は亡くなった方の名義のままでは売却できないため必ず「相続登記」の手続きが必要だということです。
そして「相続登記」をおこなうまえには相続人を確定させなければいけません。
相続人が一人であれば問題ありませんが、複数名いる場合は十分に話し合い遺産分割方法を決める必要があります。
また相続した不動産を売却後に物件の瑕疵でトラブルが発生しないように、売却前には物件の調査を念入りにおこないましょう。
まとめ
不動産を相続すると多くの手続きが必要になります。
相続した不動産を売却するときには手続きや必要な費用を事前に計画しスムーズに進めることが重要です。
手続きには複雑なものも多いので、司法書士などの専門家に相談するのもおすすめです。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
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