こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するブログ、第13弾です!
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不動産を売却した場合、すべての売却において消費税がかかるわけではありません。
しかし、不動産売却を検討するうえで消費税が課税されるケース、非課税のケースについて理解しておくことは重要です。
ここでは、不動産売却において消費税が課税されるケースと非課税のケースの紹介や、知っておきたい注意点についても解説します。
不動産売却において消費税が課税される対象は?
不動産売却において消費税の課税対象となるのは、建物の売却および事業者による売却です。
したがって、事業目的で建物を売却した場合には消費税がかかりますが、事業目的であっても土地を売却する場合には消費税はかかりません。
そのほか、個人が不動産会社に依頼して売却してもらう場合、不動産会社に対して支払う仲介手数料にも消費税が課税されます。
また、住宅ローンの残高がある状態で売却する場合、残債を一括で返済するために必要な一括繰り上げ返済手数料に対しても消費税が課税されるほか、抵当権抹消登記の手続きを依頼するための司法書士報酬も消費税の課税対象です。
不動産売却において消費税が非課税となるのは?
消費税の対象となるのは事業者であるため、個人対個人の不動産売却においては、建物の売買であっても消費税は非課税となります。
また、土地の売買においては事業者、個人に関わらず消費税はかかりません。
ただし、法人でなくても個人事業主の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者だとみなされるため注意しましょう。
不動産売却で気を付けたい消費税に関わる注意点
不動産売却時の注意点として、不動産価格は税込み金額で表示されています。売主が個人の場合には、消費税は非課税になります。
法人の場合、課税期間の末日の翌日から2か月以内に管轄の税務署へ申告および納付するようにしましょう。
また、直前の課税期間の消費税の額が48万を超えている場合には、中間申告および中間納付が義務付けられており、おこなわない場合には延滞税などが追加されるため注意が必要です。
まとめ
不動産売却において、法人・個人に関わらず土地の売却には消費税はかかりません。
一方で、建物の売却においては、個人間取引は非課税ですが事業者には消費税が課税されます。
消費税について正しく理解をしたうえで不動産売却に挑むと安心です。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
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