こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するブログ、第15弾です!
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不動産の売却を検討しているけれど、不要な家具や家電を内部に残したままになっている、といったケースがあります。
このような家具や家電を残置物と言いますが、実際のところ、不動産を売却するときに物件内の残置物はどうすれば良いのでしょうか。
残置物を残したままにすると起こるかもしれないトラブルもあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産を売却する際に問題になる残置物とは?
不動産の売却時に問題になる残置物とは、居住者が退去のときに処分せずに残していった私物などを指します。
一般的には、残置物はその所有者が処分するか引っ越し先へ持っていくものですが、無断で放置していく場合があり問題になることもあります。
よくある残置物としては、タンスや机、ソファーなどの家具や、冷蔵庫やエアコンなどの家電が挙げられます。
備え付けの家具は設備になりますが、購入してきた家具を釘などで打ち付けて固定させたものは残置物となるケースがあるため、そのあたりも注意が必要になります。
不動産売却時の残置物にまつわるトラブルとは
不動産に残置物がある状態で売却すると起こるトラブルとは、不動産を購入した方でも勝手に処分できない点です。
不動産そのものに関しては売買契約書があり、登記も済ませていれば所有者が変更されたことは明らかです。
しかし、残置物の所有者は基本的には売主のままとされ、買主は処分できません。
残されていったものを買主が処分もできないとなると困ってしまうため、残置物をそのままにしていくなら所有権を買主に移転すると契約書に記載する必要があります。
残置物について説明がないまま売却してしまうと、買主とトラブルになる可能性があります。
エアコンなどの家電は古いタイプだと使ってみたら故障していたというケースもあり、売主・買主どちらが修理代を負担するかでトラブルになる場合があるため注意しましょう。
不動産売却で残置物を残すことはできない?
残置物にまつわるトラブルを避けるためには不動産を売却する際、残置物がないように空っぽの状態で買主に引き渡すのが基本です。
リサイクルショップで買取してもらえるものはしてもらい、買取が難しいものは不要品として処分しましょう。
しかし、ただ処分するのにも費用がかかります。
回収業者に見積もりをしてもらい、費用が高額になるようなら不動産会社に不動産ごと買取をしてもらう方法も検討してみましょう。
残置物を処分するための費用を差し引かれるため、買取価格は安くなるかもしれませんが、手っ取り早い方法を望んでいる場合は検討してみることをおすすめします。
まとめ
不動産売却時に問題になることがある残置物についてご紹介しました。
基本的には残置物を残さないことをおすすめしますが、手間や時間など比較してそれぞれにあった方法を検討してみてください。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
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