こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するブログです!
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「負動産」という言葉をご存じでしょうか。
その名のとおり、収益性がなく、所有するだけで負債となる不動産のことです。
このような負動産を取得した際は、いったいどのように対処すれば良いのでしょうか。
今回は、負動産の処分方法や相続放棄の特徴をご紹介します。
不動産売却時に知っておきたい事項①「負動産」とは?
建物や土地など不動産の価値は比較的安定しているといわれます。
一方、借り手や買い手がつかず、維持管理費や固定資産税などの費用のみが発生してしまう不動産もあります。
このように利益を生み出さず、価値のない不動産を「負動産」というのです。
たとえば、バブル時代に数多く建てられたリゾートマンションや別荘は価値が大きく下がる反面、施設の維持管理費が高額な傾向にあります。
不便な場所に立地することから売却しにくく、所有し続けるだけでお金が発生する、まさに負動産の典型です。
不動産売却時に知っておきたい事項②負動産の相続放棄は可能?
親から相続した地方の家や農地も、負動産の1つといえます。
手入れをする方がいなければ、空き家や農地は荒れ果てるばかりです。
しかし、維持管理費や固定資産税などは支払わなくてはなりません。
不動産売却の際に買い手が見つからないといった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
こうしたケースで選択肢の1つとして検討したいのが、相続放棄です。
「相続の開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に申述書を提出すると、相続放棄が可能で、固定資産税を支払う必要はなくなります。
ただし、預貯金や収益性の高い「プラスの財産」の相続権も放棄しなければならない点は頭に入れておきましょう。
また、その後も管理責任を問われる点には注意が必要です。
管理責任を免れるには、家庭裁判所に申し立てて「相続財産管理人」を選任し、遺産の管理を委ねなくてはなりません。
不動産売却時に知っておきたい事項③負動産の処分方法とは?
相続した負動産を迅速に処分したい場合は、不動産業者に買取を依頼するか、不動産会社の仲介で売却相手を探すと良いでしょう。
不動産売却には、まず被相続人から相続人への名義変更が必須です。
しかし直接買取だと査定金額が安いか、あるいは買い取ってもらえない可能性があるため、弊社のような不動産会社に仲介を依頼する方法をおすすめします。
購入相手が見つかるまでに時間はかかりますが、相場に近い金額で売れる可能性があります。
まとめ
親から相続した不動産が負債となってしまう場合、相続放棄をすれば固定資産税を支払わずに済みます。
しかし預貯金や収益性の高い不動産など、プラスの財産の相続権も失ってしまう点には気を付けましょう。
また、負動産を処分する際は、不動産会社の仲介を通じての売却がおすすめです。
まずは弊社までお気軽にお問い合わせください。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町に地域密着で、
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