こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するブログです!
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不動産購入を検討している方のなかには、不動産売却時に火災保険を解約する手続きについて知りたい方もいるかと思います。
ここではそんな方に向けて、不動産売却時に火災保険を解約する手続きや火災保険を解約した場合の返金、火災保険解約前に修繕ができることについてご紹介していきます。
少しでも不動産購入を検討している方の参考になれば幸いです。
不動産売却時に火災保険を解約する手続き
不動産売却時に火災保険を解約する手続きについて、解約のタイミングと手続きの仕方と注意点についてご紹介していきます。
火災保険の解約タイミングとして適切なのは、不動産の引き渡し後です。
理由としては売買契約の成立した不動産を引き渡す前に、火災による災害被害に遭わないとは断言できないためです。
仮に家の引き渡し前に、火災などによる被害で家が破損や滅失した場合に火災保険を解約していると、自己負担で修繕しなくてはならない可能性があります。
火災保険解約の手続きの仕方としては、まず保険会社に保険加入者本人が直接電話して解約申請書類を加入者あてに郵送してもらって、その解約の書類に必要事項を記入後返送します。
この際の解約日は、不動産の引き渡し後に設定するようにしましょう。
また引き渡し日の延期や予期しないトラブルなどが発生することを考慮して、引き渡してからの解約書類郵送が、より安心なのでおすすめです。
注意点としては不動産売却をしたところで自動的に火災保険解約とはならず、保険加入者自ら解約手続きをしなければ、保険加入継続になってしまうことです。
保険契約した代理店に連絡することで解約手続きを勧められることもありますが、いずれにせよ自ら解約の連絡を入れる必要があります。
不動産売却時に火災保険を解約した場合の返金
不動産売却では売却代金意外に保険料や住宅ローン保証料などが返金となりますが、火災保険料も例外ではない可能性がります。
火災保険の保険料が取り戻せる条件として、長期一括契約で契約している場合と売却タイミングで残存期間がある場合が挙げられます。
また火災保険の払戻金の計算方法は、払戻金=長期-一括保険料×未経過料金です。
不動産売却における火災保険解約前に修繕ができる
不動産売却時に火災保険の解約前であれば、万が一の場合である災害による破損などが家に生じても保険を適用させて修繕することが可能です。
また主な火災保険適用内容は、火災による住宅損傷と台風などの自然災害による雨漏りです。
まとめ
不動産売却時に火災保険を解約する手続きについて、解約手続きの仕方や返金や解約前であれば修繕ができることについてご紹介してきました。
火災保険料が取り戻せるのは、長期一括契約で契約している場合と売却タイミングで残存期間がある場合に限られるので注意しましょう。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
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