こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するブログです!
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今回は、土地売却を検討中の方のために、土地売却の際に使える税金控除や、特例の種類および税金控除や特例を受けるにあたっての注意点などを解説します。
税金控除や特例については、土地売却で譲渡所得(売却益)が出たときに使えるものだけでなく、譲渡損失(売却損)が出たときに使えるものもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
土地売却で譲渡所得が出た場合に使える税金控除と特例の種類
土地売却で譲渡所得(売却益)が出た場合は譲渡所得税がかかりますが、その際に使える可能性がある税金控除および特例の種類は以下のとおりです。
まずは、住宅用(マイホーム)として所有していた土地を建物解体して売却した場合に、要件を満たしていれば譲渡所得から3,000万円まで控除できる制度です。
住宅用として所有していた土地を建物解体して売却した場合に、要件を満たしていれば譲渡所得から3,000万円まで控除できます。
次に、土地および解体した建物の所有期間が10年超ある場合、一定の条件のもとで税率を安くできる制度もあります。
もし、特定の居住用財産に変えた場合、一定の条件を満たすマイホーム買い換えをした際に課税の先送りが可能です。
他にも平成21年・22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合に使える特例の1,000万特別控除や公共事業や区画整理などのために土地売却をした場合に使える特例の5,000万控除があります。
土地売却で譲渡損失が出た場合に使える税金控除と特例の種類
土地売却で譲渡損失(売却損)が出た場合に、使える可能性がある税金控除および特例の種類は以下のとおりです。
特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が出た場合に使える特例です。
居住用財産の買い換えなどの場合の、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホーム買い換えの際に譲渡損失が出た場合に使える特例になります。
土地売却に関する税金控除や特例を受けるにあたっての注意点
土地売却に関する税金控除や特例を受けるにあたっては、以下のような注意点があります。
税金控除や特例を適用できる条件下であったとしても、きちんと確定申告をしなければ税金控除や特例を受けることはできません。
また、ほとんどの税金控除や特例は併用不可であり、併用ができるのは「居住用財産の3,000万円特別控除と10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」など、ごく一部に限られます。
まとめ
今回は、土地売却の際に使える税金控除や特例の種類、注意点などをご紹介しました。
適用してもらえそうだと思える税金控除や特例があったら、ぜひ詳しく調べてみましょう!
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
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