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【不動産の売却益とは?計算方法や節税対策についてご紹介】

不動産売却 お役立ち情報

橋本 友章

筆者 橋本 友章

不動産キャリア10年

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不動産の売却益とは?計算方法や節税対策についてご紹介

こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。

不動産の売却に関するブログです。


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不動産取引は難しいという印象が強くあるうえ、専門用語も多く分かりにくいことだらけです。
売却益という言葉も耳慣れない言葉ですが、不動産売却時にはついてまわる用語でもあります。
そこで、今回は不動産売却で耳にする売却益についてご紹介いたします。


不動産の売却益とは

売却益とは、その言葉どおりに不動産売却で得た利益のことで、一時的ではありますが所得としてカウントされるため、税金が課せられる対象となります。
そのため、売却益が出た年には確定申告を忘れないようにしましょう。
ちなみに売却益というのは、物件を売却した額のことではありません。
売却するためにかかった費用や、その物件を購入した際にかかった費用を差し引いて残った金額が利益となります。
つまり、売却した額よりも購入時にかかった費用が上回る場合は、損失となる可能性もあるというわけです。
先ほど「利益が出た場合は確定申告を」とお伝えしましたが、損失となった場合にも確定申告はおこないましょう。
申告することで、課税対象でないことを証明するためです。

不動産売却益の計算方法

売却益は不動産を譲渡して得た利益が課税対象となるため、課税譲渡所得とも言います。
その算出は、以下のように計算します。

課税譲渡所得金額=売却金額―(取得費+譲渡費用)―特別控除
ちなみに取得費は、物件代金と諸費用ですが、建物は経年により資産価値が下がるため、その分の減価償却費を求め、取得費からマイナスしなければなりません。
その減価償却費は以下の式に当てはめて計算します。

建物の購入価格×0.9×償却率×経過年数
償却率は国税庁より発表されている定められた率がありますので、そのデータを参照して計算してください。

不動産売却時の節税対策

税金を支払わないといけないことはご理解いただけたと思いますが、支払う額は少しでも抑えたいものです。
不動産売却でも、節税対策はできますので見ていきましょう。
まずは特別控除です。
条件を満たしている場合には、譲渡所得に対して3,000万円までの特別控除が適用できます。
これを利用すれば、3,000万円までの売却益は控除されて課税対象となりません。
しかしこの特別控除は申請しないと適用されませんので、申請を忘れないようにしてください。
また、売却損が出てしまったという場合には、減税することが可能です。
給与などの所得から損失分を差し引いてもらうために、確定申告をして還付金を受け取るようにしましょう。

まとめ

聞きなれない言葉を聞くだけで、苦手意識が働いてしまうのはみなさん同じだと思います。
しかし少しだけでも知っていることで、節税対策が取れたり、確定申告を忘れなかったりと損をすることがなくなります。
今回は売却益とは何かをご紹介しましたが、ほかにも知っておくと安心な言葉がありますので、日頃から情報収集しておかれることをおすすめします。


不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。

やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。

株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町に地域密着で、お客様の売却相談応じておりますので、

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