こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の購入に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、日影規制に関するお話しです。
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日影規制という言葉をご存じでしょうか。
日常ではあまり聞かない言葉ですが、家を建てる際に注意すべき重要なポイントです。
土地を購入したものの、希望する家が建てられなかったなど残念な思いは避けたいものです。
そこで今回は、日影規制とはどのようなものなのか、また購入時の注意点などをご紹介したいと思います。
日影規制とは
日影規制(ひかげきせい)とは、建築基準法で定められた規制のひとつで、「にちえいきせい」と読まれることもあります。
日本で一番日の入りが早いとされている冬至に照準を合わせ、日当たりがまったく無くならないように建物の高さを制限するものです。
土地の分類には、第一種低層住居専用地域や第一種住居地域といった分け方があり、それらを用途地域と呼びます。
規制を受ける内容は、その用途地域の種類によって異なりますが、なかでも第一種低層住居専用地域は厳しい規制が引かれているので注意しましょう。
土地購入時の日影規制の注意点
土地を購入する場合の、日影規制に関する注意点をご紹介します。
日影規制は先ほどご紹介したように、地域(エリア)ごとの単位で決められています。
そのため、土地の購入時にはその地域がどの用途地域に該当するのかの確認をするようにしましょう。
その結果、軒の高さに7m規制がかかっている場合は、3階建て住宅を建てる際に注意が必要です。
また「◯時間以上日陰にならないように」と、時間の上限が決められているケースもあります。
いずれの場合も、2階建ての物件では規制がかかりません。
3階建て住宅を建築する場合の注意点ですので、建築士の方と相談しながら進めることをおすすめします。
土地購入時に注意すべき北側斜線制限
日影規制以外に、北側斜線制限という規制もあります。
北側斜線制限は、建築しようとする物件の北側にある住宅の日当たりを考慮したもので、建築物の屋根部分に斜線の制限を設ける規制です。
街中を歩いていると、斜め形状の屋根を見かけることはないでしょうか?
あえてデザインとしている場合もありますが、北側斜線制限にあたるために屋根部分を斜めに建てているものが多いです。
しかしこれには緩和措置もあり、土地の条件・周囲の環境によって制限がかからない場合もありますので建築時には確認しておきましょう。
まとめ
日影規制や北側斜線制限は、周囲の住宅の日当たりに考慮した規制や制限です。
場合によっては3階建ての住宅が建てられなかったり、建てられたとしても形状に制限が設けられたりと自由にはいきません。
土地購入時には、このような規制を念頭に置いたうえで不動産を探されることをおすすめします。
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