こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するブログです!
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土地売却の際、地中埋設物の存在が発覚する場合があります。
そこで今回は、地中埋設物とはなにかにくわえ、調査と撤去の方法をご紹介します。
土地の売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。
土地売却の際の地中埋設物とはなに?
地中埋設物とは、敷地内の地中に埋まっている廃棄物のことです。
屋根瓦やコンクリート片、建物の基礎部分など建設建材、井戸や浄化槽、水道管や下水道設備などもさまざまな種類があります。
地中埋設物は土壌汚染につながるケースがあるため、新たな家の建築に影響がでることもあるでしょう。
そのため、事前に調査や撤去が必要となります。
土地売却において地中埋設物の調査方法とおこなう理由とは?
調査をおこなう理由は、売主に不利益を与えるものは売主に説明したうえで売買契約を交わさなければ、契約不適合責任に問われる可能性があるからです。
たとえば、建設建材などは土壌汚染が原因となるため、買主から契約解除はもちろん損害賠償を請求される可能性があるでしょう。
ただし、建物の建築に影響を与えない下水道管などの地中埋設物は瑕疵に含まれないケースもあります。
地中埋設物の調査には、3つの方法があります。
1つ目は、登記簿や古い地図などを用いて確認する地歴調査です。
費用は、簡易的な場合5〜10万円ほどが目安です。
2つ目は、地中レーダーを使用した調査方法です。
目視や地図だけでは地中に埋まっているものがあるか不明のため、レーダーチャートと呼ばれる反射波形を使用して空洞や地中埋設物がないか確認します。
費用は、10〜15万円ほどかかります。
最後に、ボーリングマシンによる地盤調査をおこなうボーリング調査です。
費用は、10〜30万円ほどです。
段階を踏み、地歴調査、地中レーダー操作、ボーリング調査をおこなうことで、契約不適合責任へのリスクを減らせるでしょう。
土地売却において地中埋設物の撤去方法とは?
撤去する方法は、対象の廃棄物により変わってきます。
瓦やコンクリートなどの撤去には重機が必要なケースもあります。
量が多い場合は、運ぶトラックも手配しましょう。
基本的には、産業廃棄物場に持ち込み、撤去することが可能です。
ただし、基礎枕など地中深く埋まっている建材があるため、その場合は、特殊な重機が必要となります。
なかには、撤去しなくても問題がないものがあります。
たとえば、水道管や下水道管です。
敷地内に配管が通っていない場合は、建築の際に引き込む工事が必要となり、買主側の負担が増えます。
そのため、買主の不利益には該当せず、そのままで土地を売却できます。
まとめ
土地の売却においては、買主の不利益になる点は、問題になる可能性があり、契約不適合責任に問われますので注意しましょう。
地中埋設物は、さまざまなものがあり、素人では専門の機械を使用しなければ探索できません。
調査方法と撤去方法を把握したうえで売却予算など計画することが良いでしょう。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
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