こんばんは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するブログです!
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遠方にあるご実家など、空き家を放置したままにしていませんか?
そのまま放置しておいてしまうと、特定空家と認定されてしまうかもしれません。
ここでは、特定空家とはどのようなものか、法律による認定基準、指定された場合のリスクについて、まとめましたので、空家を所有している方は、ぜひ、ご覧ください。
特定空家とは?
特定空家とは、放置されていて危険な状況であったり、周囲を不快にさせるような空家等対策特別措置法で定義された、特定空家の認定基準を満たした空家のことを指します。
空家は、所有者が適切に維持して管理をする責任があり、所有者や親族などで、常に人が住んでいなくても管理ができていれば、通常の空家として問題はありません。
通常の空家は、罰則は課せられませんが、特定空家に指定されると、過料が科せられたりするため注意しましょう。
法律における特定空家の認定基準は?
空家が周辺に危険を与えたり、不快を与える場合、特定空家に指定されるよう、以下のような4つの認定基準があります。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
建物自体が倒壊する恐れがある状態であったり、看板や門、屋根瓦など倒壊の恐れがある場合などが当てはまります。
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
建物や設備の破損、または、ごみなどの放置や不法投棄などが原因で、衛生上、有害となる可能性が高い場合などが当てはまります。
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
外壁の落書きをそのままにしていたり、窓ガラスが割れたままの状態などが当てはまります。
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
近隣の方に迷惑となるような、立木の倒壊や枝折れ、住みついた動物の鳴き声や糞尿の臭気、不審者の侵入など、周辺に悪影響を及ぼす状態が当てはまります。
特定空家と指定された場合のリスクは?
特定空家と指定された場合、まずは状況改善を促す行政指導を受けることとなりますが、指導に従わないと、過料が科され、空家が強制解体されることもあるため注意しましょう。
その解体費用は、自治体負担ではなく、所有者の負担です。
また、特定空家に指定されると、住宅用地特例の対象外となり、固定資産税や都市計画税が最大6倍の額まで増えます。
以上のようなリスクを負うことがないよう、空家を適切に管理できない場合は、売却を検討することをおすすめします。
まとめ
空家を放置し、倒壊などの危険な状態であったり、周囲を不快にさせるような特定空家としての認定基準を満たしてしまうと、さまざまなリスクを負うこととなります。
そのような状態とならないよう、適切な空家管理をおこなうか、売却することを検討するようにしましょう。
不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。
やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。
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