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【入札方式で不動産を売却するメリットやデメリットを解説!】

不動産売却 お役立ち情報

橋本 友章

筆者 橋本 友章

不動産キャリア10年

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入札方式で不動産を売却するメリットやデメリットを解説!

こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。

今回は、入札方式の売却お話しです。


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不動産の売却方法のひとつに「入札方式」があります。
しかし一般の売却方法とはどのような点が異なるのか、入札方式で売却することでどのようなメリットがあるのかなどがわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、一般の売却方法と入札方式の違いや入札方式のメリット・デメリット、実際に入札方式で不動産を売却する流れを解説します。


入札方式による不動産の売却とは?

入札方式とはオークションのことで、一般の売却方法との違いは取引方法にあります。
通常、不動産を売却する際には不動産会社の仲介を通じて買主を探し、売買契約を締結します。
一方、入札方式ではもっとも高い価格を提示した方が落札する権利を得るシステムです。
また、一口に入札方式といっても「一般競争入札」と「指名競争入札」と主に2種類あります。
不特定多数の方が参加できる一般競争入札に対し、指名競争入札では定められた資格を満たした方のみが参加できる点が特徴です。

入札方式で不動産を売却するメリット・デメリット

不動産を入札方式で売却するメリットとして、通常の売却方法よりも高値が付く可能性がある点が挙げられます。
不動産の条件によっては落札価格が競り上がり、希望以上の高額で売却できるケースも珍しくはありません。
また、入札参加者の多くは不動産会社なので、一般の方のようにローン審査がとおらずに契約が不成立に終わる不安がない点もメリットのひとつです。
ただし、不動産を入札方式で売却したいと考えても、必ずしも入札希望者が現れるとは限らない点に注意が必要です。
また、反対に希望よりも安い価格で売却せざるを得ない状況に陥るデメリットもあります。

入札方式による不動産売却の流れ

入札方式で不動産を売却する際は、まず売出価格を決める必要があります。
設定金額が相場よりも高いと売れ残る可能性があるため、不動産会社に査定を依頼したうえで適正金額を設定するようにしましょう。
次に入札などの業務を代行してくれる不動産会社を仲介代理人として指定し、入札参加者を募集してもらいます。
不動産会社のなかには入札方式に詳しくないところもあるので、入札での売却に対応しているかどうかを事前に確認しておくと安心です。
その後、落札者と売買契約を交わし、入金と引き渡しが完了したら終了です。
一連の流れをあらかじめ押さえておくことで、スムーズな取引ができるようになるでしょう。

まとめ

不動産会社の仲介で買主を探す一般的な売却方法とは異なり、入札方式はより高値を提示した落札者に売却する点が特徴です。
不動産会社の仲介を通じて売却するよりも高値が付くこともありますが、必ずしも希望の価格で売却できるわけではない点を押さえておきましょう。


不動産売買は、物件や所有者様の状況によって、本当に様々な内容を含んでいます。

やはり不動産のプロにご相談するのが、近道だと思います。

株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町に地域密着で、

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