こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、不動産売却時の譲渡損失に関するお話しです。
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マイホームなどの不動産などの資産を売却した際に、損失が発生することを譲渡損失といいます。
譲渡損失が発生した場合、その損失を他の所得から差し引ける = 所得税を軽減出来る特例があります。
その際、確定申告が必要なのか、どのように申告したら良いかなど不明点が多いです。
今回は、不動産売却時に譲渡損失が発生した場合に利用できる特例の内容とについて、また確定申告についてご紹介していきます。
不動産売却時に譲渡損失が発生した場合に利用できる特例とは?
所有している不動産を売却した際に利益が発生した場合は、約20%の不動産譲渡所得税が掛かかり、確定申告が必要になります。
逆に損失が発生した場合は、譲渡損失または売却損と呼ばれますが、その際には確定申告は不要となります。
しかしながら、確定申告をおこなわないと税金(所得税)の軽減措置が受けられないため注意が必要です。
損失が出た場合も確定申告を行う、と覚えておくと良いでしょう。
不動産売却時の譲渡損失損益通算及び繰越控除の特例とは?
売却した年の所得よりも譲渡損失が大きい場合、特例で繰越控除が利用できる可能性があります。
繰越控除は2種類あり、それぞれ条件が異なります。
1つは、買い替えの際に利用できる繰越控除です。
売却する不動産の条件は、譲渡年する年の1月1日時点で所有期間が5年超であること、対象となる敷地が500㎡までです。
また、買い替える不動産にも条件があり、売却の翌年12月31日まで取得、居住用の床面積は50㎡以上などの条件を満たす必要があります。
もう1つは、買い替えがない場合です。
売却した年の1月1日時点で、保有期間が5年を超える、譲渡の前日に一定の住宅ローン残高があるといった条件があります。
不動産売却で特例を受けるための確定申告の方法とは?
特例を受けるためには確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の流れは、初めに必要書類の準備をおこないます。
不動産を買い替える場合と買い替えがない場合によって準備する書類がことなるため注意しましょう。
買い替えた場合、売却した不動産の登記事項証明書と買換えた不動産の登記事項証明書を準備します。
また、買い替えた不動産の住宅ローン残高証明書も準備しましょう。
買い替えがない場合は、売却した不動産の登記事項証明書の原本と売却した不動産の住宅ローン残高証明書が必要です。
特例を利用するためには、売却した翌年に確定申告をおこないます。
まとめ
不動産売却時に譲渡損失が発生した場合に利用できる特例について、また確定申告についてご紹介してきました。
譲渡損失が発生した場合、繰越控除が利用できます。
しかし、確定申告をおこなわなければ利用できないため、利用を希望する場合は確定申告を忘れないようにしましょう。
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