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【土地を購入する際の注意点としてのセットバックとその実施条件をご紹介】

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カテゴリ:不動産購入 お役立ち情報

土地を購入する際の注意点としてのセットバックとその実施条件をご紹介

こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。

不動産の購入に関するお役立ち情報ブログ、

今回は、土地を購入する際の注意点に関するお話しです。

 

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購入した土地を使用する際に、セットバックが必要な場合があります。
セットバックとはどのようなものなのでしょうか。
また、セットバックが必要な条件や注意点についても気になります。
今回は、購入した土地でセットバックが必要となる条件や注意点についてご紹介していきます。

土地を使用する際に必要になることがあるセットバックとは

セットバックとは、土地の前面の道路の幅が建築基準法上の道路となる要件を満たせるように、使用する敷地を後退させることです。
土地に建物を建てるためには、その土地が接道義務を満たしていなければなりません。
接道義務を満たすには、幅4m以上であることを条件とする建築基準法上の道路に、2m以上接している必要があります。
火災や災害などの際に、救急車や消防車などの緊急車両が滞りなく通行できるようにするための規定です。
なお、建築基準法の制定以前に建てられた建物であれば、現在の基準を満たしていなくても特例としてそのまま使用できますが、建て替える際には基準を満たすことが義務付けられています。

セットバックをおこなう必要がある土地の条件

建築基準法で道路と認められるためには、道路の幅が4m以上必要です。
そのため、土地に面している道路の幅が4m未満の場合、セットバックによって4mの幅を確保しなければなりません。
道路が複雑な形状をしている場合は、接道する住民同士でそれぞれが負担するセットバックの幅を決めることもあります。
道路が狭くても向かい側の土地がすでにセットバックをして基準を満たしている可能性もあるため、事前に確認しましょう。
土地に接する道路の反対側が川や崖の場合も、セットバックが必要です。
反対側が川や崖だとそちらには道路を広げられないため、こちら側の土地のみで4m以上の距離を取らなければならないためです。

セットバックの必要がある土地を購入する際の注意点

セットバックをする際は、道路としての舗装や側溝を作る必要があります。
その工事費用は土地の所有者の負担となるので注意しましょう。
自治体によっては費用を負担してもらえるので確認してください。
また、セットバック部分は道路扱いとなるため、所有者でも自由に使えません。
門や塀は、セットバックした部分より内側に設置しなければならないことに注意が必要です。
ただし、セットバック部分の固定資産税は支払う必要がありません。
しかし、自動的には免除されず、非課税の申告が必要です。
申告を忘れると通常どおり課税されるため、忘れずに申告しましょう。

まとめ

土地を使用するためにセットバックが必要となる条件や注意点についてご紹介しました。
土地に面した道路の幅が4m以下の場合などに、セットバックが必要になることがあります。
費用が発生するなどの注意点もあるため、土地購入時にはセットバックが必要か確認すると良いでしょう。


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