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カテゴリ:不動産売却 お役立ち情報

固定資産税の建て替え特例とは?要件や二世帯住宅に場合についてご紹介

こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。

不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、

今回は、固定資産税の建て替え特例に関するお話しです。

 

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土地や建物を所有していると固定資産税がかかりますが、住まいを建て替えする場合にはどうなるのでしょうか。
古い建物を取り壊し、建て替えする場合に「建て替え特例」という減税制度を利用できる場合があります。
この記事では固定資産税における建て替え特例とその要件についてご紹介します。

固定資産税における建て替え特例とは

先ほども述べたように、住まいを取り壊して建て替えするときに、ある要件を満たしていると減税を受けることができます。
住まいを新しくするとその建物の評価額が上がり、固定資産税が高くなってしまいます。
税金が増えることを懸念して建て替えを控える方が増えないようにするためにできた特例です。
建物が取り壊されて更地になっていると、通常であれば、その面積に応じて3〜6倍の固定資産税が課税されます。
しかし、建て替え中で更地になっている場合、申請することで特例が適用され、高額な税金が課税されることがありません。
これが固定資産税における建て替え特例です。

固定資産税における建て替え特定の要件とは

この特例を利用する場合はいくつかの要件をクリアしている必要があります。
第一に、前年の1月1日において住宅用地であること、そして解体工事がその時点で完了しており、建築工事が着工されていることが要件の二つ目です。
もちろん、建て替える前と後で同じ敷地内であることが要件の三つ目です。
全く同じ位置に建築する必要はありませんが、同一の敷地という部分がポイントですので覚えておきましょう。
そして最後に前年度と該当年度で土地と建物の所有者が一緒であることも要件です。
相続後などで所有者が変わる場合は特例を受けることができませんので、注意しましょう。

二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象なのか

結論から述べると二世帯住宅を建て替える場合でもこの特例を利用することができます。
ただし、注意点としては、親名義の土地に子どもが建てる場合は、建物の名義を共有名義にする必要があります。
また、住宅用地において面積が200㎡以下であれば固定資産税が6分の1に減額されますが、200㎡超の場合は3分の1です。
メゾネットタイプで建設すれば400㎡以下まで6分の1に減額されますので、知見として覚えておくと良いでしょう。

まとめ

固定資産税における建て替え特例は、更地にしたときに高額な固定資産税が課税されないようにできます。
同一敷地内であることや、所有している方の名義が同じなど、要件がいくつかあります。
二世帯住宅でもこの特例を利用することができますので覚えておくと良いでしょう。


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