こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、土地の権利書に関するお話しです。
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土地などの不動産を売買するときには、さまざまな手続きや書類の準備が必要です。
土地を所有している方が所持している土地の権利書も必要な書類の一つといえるでしょう。
しかし土地の権利書を失くしてしまったら、売買ができないのではとお悩みの方もいるかも知れません。
そこで今回は土地の売買に必要な権利書について、紛失した場合の手続きもあわせてご紹介します。
土地の権利書とはどんな書類?
土地の権利書とは、その土地を所有している所有者だということを証明する書類で「登記済権利証」が正式名称です。
2005年の法改正以降は書類ではなく「登記識別情報」というデータに様式が変更されました。
現在は、パスワードが記載された部分に封がされた書類が発行され、正式名称は『登記識別情報通知』と言います。
登記済権利書とデータ様式の登記識別情報通知は、様式と発行した時期が異なるだけで効力に違いはありません。
また土地の権利書は売買や相続発生時、住宅ローンの借り換えの際など、土地の所有者が誰なのかを証明する必要があるときに使用します。
この権利書(登記識別情報通知)を使用するケースはそう多くありませんが、所有者を明確にするために、一番大事な書類になります。
登記簿との違い
土地の権利に関する書類というと登記簿を思い浮かべる方もいるかも知れません。
しかし土地の権利書が所有権の移動と所有者を証明する書類であることに対し、登記簿は土地の所在地や用途などの登記情報が記載されているデータとなるためその性質は異なります。
そのため、登記時に発行される土地の権利書の内容をほかの方が見ることはありませんが、登記簿は所定の手続きをおこなえば所有者以外の方でも閲覧が可能です。
土地の権利書を紛失した場合の手続きとは?
土地の権利書は一度紛失してしまうと、再発行をすることはできません。
しかし土地を所有している事実は変わらないため、所有権をほかの方法で証明できれば土地の売却や相続ができます。
所有権を証明し売却をおこなう手続きは大きく分けて3つです。
①法務局で利用できる事前通知制度
法務局に事情を申し出ると送られてくる事前通知書を受け取り、期限内に返送すると所有者の証明が可能になる手続きです。
ただし事前通知制度を利用した場合は、登記を完了させるまでに最短でも2週間ほど時間がかかるため登記を急いでいる場合は注意しましょう。
②資格者代理人による本人確認情報制度
司法書士や弁護士といった特定の有資格者が所有者の代理人として登記などの手続きをおこなう制度のことを指します。
③公証人立会いのもと所有権移転手続きをする方法
もし土地を購入後に土地権利書を紛失してしまっても、このような手続きをおこなうことで売却は可能となるため覚えておくと良いかもしれません。
まとめ
土地権利書は、移転登記後の土地の所有者であることを証明する書類です。
土地の売買や相続、また住宅ローンの借り換えをする際に必要になります。
万が一土地の権利書を失くしてしまっても、いくつかの手続きをおこなうことで売却は可能ですが、そのようなことが無いようにしっかりと保管しておきましょう。
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