こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、小規模宅地等の特例に関するお話しです。
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相続税の計算で重要になる制度に「小規模宅地等の特例」がありますが、その内容をご存じでしょうか。
上手に活用すれば、大幅な節税効果が見込めるため、事前に概要や条件を知っておくと良いです。
そこで今回は、小規模宅地等の特例とはどのような制度か、対象となる土地の種類や要件とともにご紹介します。
土地の売買で知っておきたい「小規模宅地等の特例」とは
小規模宅地等の特例とは、土地の評価額を最大80%まで減額できる制度です。
この制度がつくられた背景には、高度経済成長に伴う地価の高騰があります。
不動産相続では高額な税金が発生するため、当時は税金が支払えずに自宅や事業用の土地を手放す方が増加していました。
これでは相続人の生活が保障されないので、残された遺族の生活基盤を守るために土地を売却せずに済む金額まで相続税を抑える特例がうまれたのです。
特例を利用すると、遺産分割協議や遺言で相続する土地にかかる税金が大幅に低減できます。
引き継ぐ土地の価値は変わらず、高額な相続税を抑えられるのは大きなメリットです。
小規模宅地等の特例が適用される土地の種類
特例が利用できる土地の種類は、大きく分けて3つのケースがあります。
まず、故人が住んでいた土地を指す「特定居住用宅地等」です。
生計をともにしていれば、親族であっても適用の対象となります。
続いて、故人が事業を営んでいた土地「特定事業用宅地等」や貸付業をしていた土地「貸付事業用宅地等」も特例の利用が可能です。
こちらも被相続人と同一生計の親族であれば、大幅な節税効果が見込めます。
事業の内容としては、個人商店や倉庫・マンション経営など個人名義で経営しているものが該当します。
小規模宅地等の特例が適用される土地の要件
特定居住用宅地等を親族が利用する場合は、故人と同居していたことや申告期限までその土地を所有していることなどが適用要件です。
2世帯住宅や親が老人ホームなど施設に入居しているケースでは、住居が同一だと認められなければ適用されないので注意しましょう。
また、特定事業用宅地等や貸付事業用宅地等の場合も、申告期限まで事業を続けていることや土地を所有していることなどが条件となっています。
まとめ
土地の小規模宅地等の特例は、相続税の大幅な低減が見込める制度です。
適用される土地の種類は大きく3つあり、それぞれ要件が異なります。
土地を引き継ぐ親族は、故人と生計をともにしていることが特例の適用条件です。
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