こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、親子間の任意売却に関するお話しです。
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住宅ローンの返済が困難になった場合には、任意売却を検討するのもひとつの方法です。
スムーズに負担も少なく売却を進められる点から、親子間での売却を希望している方もいるでしょう。
今回は親子間での任意売却の可否やメリット、注意点を解説します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
任意売却を親子間でおこなうメリットとは
結論から述べると、任意売却は親子間でも可能です。
買主について、親子関係があるからと言って買主になれないルールはありません。
債権者としては、任意売却をとおして債権を回収できれば良いので、親が買主であっても問題はないためです。
親子間での任意売却をおこなうメリットは、まず売却後も住み続けられる点です。
買主が家族だと売主側の事情にも配慮してもらえるので、売主にとって有利な条件であっても承諾してもらえる傾向にあります。
たとえば、子どもが売却後も住み続けたいと希望していた場合、任意売却での買主が親だとしても、実際に子どもを住まわせるのは自由です。
住み続けられれば引っ越しをせずに済むので、引っ越し先を探す手間や費用がかかりません。
また、親子間だと、遠慮なくお互いの要望を主張できるのも利点でしょう。
ほかに、プライバシーを保護しながら任意売却を実施できるのもメリットと言えます。
親子間での取引であれば、任意売却の事実が周囲に知られにくいです。
親子間で任意売却をおこなう際の注意点
親子間の売却では、購入時に融資を受けられない可能性がある点に注意してください。
売却相手が親や子どもの場合、ローン保証会社が提示する保証の対象にならず、通常は融資してくれる金融機関がほとんどありません。
融資を受けられなかった結果、任意売却の取引自体がスムーズに進まない可能性もあります。
さらに、親子間での任意売却は、買主が新たに住宅ローンを受けにくくなるのも注意点です。
親の不動産を購入するために子どもが住宅ローンを契約できたとしても、子どもが将来的にマイホームをもちたいときに、新たな融資を受けられない可能性があります。
このように、住宅ローンを契約できなくなるリスクがあるため、子どもに親子間売買を持ち掛けても同意を得られないケースは少なくありません。
ほかに、贈与税が発生する場合があるのも注意点のひとつです。
親子間の任意売却において、市場価格よりも安い価格で取引をすると、贈与とみなされる可能性があります。
贈与には贈与税が課されるため、税金の負担が生じる点は理解しておきましょう。
まとめ
以上、親子間での任意売却について解説しました。
親子間での任意売却は、売却後も住み続けられる、プライバシーを保護して売却できるといったメリットがあります。
ただし、融資が受けられない可能性がある、贈与税が課されるケースがあるなどの注意点も押さえておきましょう。
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