こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、相続税に関するお話しです。
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遺産に土地などの不動産が含まれている場合、状況によっては相続税が発生する場合があります。
多額の相続税が発生するケースもあり「相続税を支払えなければどうなるのだろうか」と心配している方は多いかもしれません。
そこで今回は上記の疑問にお答えし、相続税を現金で支払えない場合の対処法をご紹介します。
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土地の相続税が払えないケース
遺産分割協議は、遺産を相続人同士でどのように分けるかを決定する手続きであり、被相続人の死亡翌日から最大で10か月以内におこなう必要があります。
しかし、相続人たちが遺産分割について合意に達しない場合、相続税手続きは進行できません。
また、遺産に現金が不足していたり、土地を相続する者が相続税を支払う資金を持っていなかったりした場合も、相続税の支払いが難しくなります。
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土地の相続税を払えないとどうなるのか
正当な理由なく期限までに納税をおこなわなかった場合、ペナルティとして5%~20%の無申告加算税が課税されます。
さらに、相続税の期限後に納付を済ませたとしても、納付期限の翌日から納付した日までの延滞税が発生します。
延滞税の税率は滞納した期間によって異なり、納付期限の翌月から2か月間は2.5%、それ以降は8.8%です。
そして、税務署からの指摘を受けた後も相続税の滞納を続けると、最悪の場合は土地が差し押さえられてしまいます。
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土地の相続税が払えないときの対処法
土地の相続税が支払えない場合にはいくつかの対処法があります。
まず、「延納」という制度で、この制度を活用することで、相続税を5年から20年にわたって分割払いすることができます。
また、現金以外の財産を所有している場合、その財産を現金の代わりに納める「物納」の選択肢も考えられます。
土地の相続にこだわらない場合や、他の遺産がほとんどない場合は、「相続放棄」を検討することも一つの方法です。
相続放棄を選びたくない場合、土地を売却して得た資金を用いて相続税を支払うこともできます。
相続登記が完了した土地については、土地を担保に現金を借り入れられる可能性もあるため、不動産会社に相談することをおすすめします。
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まとめ
土地の相続税を支払えないケースとしては「遺産分割協議が進まない」「相続税を支払う現金が足りない」といった問題を挙げられます。
相続税を支払えないと、最悪の場合は土地が差し押さえられるため要注意です。
「土地の売却」「土地を担保にした借り入れ」など対処法がいくつかあるので、まずは不動産会社に相談しましょう。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を扱っております。
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