こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、相続登記に関するお話しです。
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不動産を相続すると相続登記が必要になり、登記手続きではさまざまな費用が発生します。
相続した不動産を事業などに用いる場合、かかった費用は経費にできるのでしょうか。
今回は、相続登記とはそもそも何のためにあるのか、経費にできる相続登記の費用の種類や注意点についてご紹介します。
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相続登記とは
不動産を相続した際に必要な相続登記は、相続した不動産の所有者を故人から相続人に移す手続きです。
法務局には不動産の名義人などを記録した登記簿が存在し、有事の際の管理者責任の根拠となります。
不動産を相続しても相続登記をおこなわないと、不動産の所有者が不明瞭になり、管理者や潜在的なトラブルに対する責任が明確でなくなります。
そのため、2024年4月1日より相続登記が義務化され、相続税の他に相続登記のための費用も支払う必要があります。
また相続登記を怠ると罰則があり、【不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる】と規定があります。これまでの相続財産にも適用されるため、速やかに手続きをおこなうことが不可欠です。
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経費にできる相続登記の費用の種類
相続した不動産が賃貸物件である場合、相続登記にかかる費用は、得た収入や不動産売却に伴う利益に対する所得税計算の際に経費として計上できます。
経費として計上可能な費用は、登録免許税、書類取得費用、司法書士費用の3つです。
登録免許税は相続登記に関連する費用で、固定資産税の評価額の0.4%を支払います。
一方、相続ではなく遺贈による不動産取得の場合は、相続登記ではなく所有権移転登記が必要で、この際には固定資産税の評価額の0.2%に相当する登録免許税がかかります。
相続登記のためには固定資産評価証明書を取得する必要があり、この書類を自治体で入手するには手数料として約200~400円が必要ですが、この取得費用も経費として計上可能です。
また、相続登記は複雑な手続きを必要とするため司法書士に依頼する方が多く、その報酬も経費として計上可能です。
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相続登記の費用を経費にする際の注意点
相続財産の中に故人の負った債務が含まれていた場合、債務控除を受けることができます。
しかし、相続登記の費用は相続人が支払う必要のあるものであり、故人の債務には該当しません。
そのため、相続登記の費用を経費として計上できても、債務控除は適用されないことに留意が必要です。
また、複数の不動産を相続し、その一部を売却する場合、土地と建物を分けて計算する必要があります。
相続登記の費用を経費として計上する際、税金に関する計算が複雑になることもあるため、これも注意点の一つです。
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まとめ
相続登記は不動産の所有者をはっきりさせ、責任の所在を明らかにするために必要な手続きです。登記に必要な登録免許税、書類の取得費、司法書士への報酬などは経費として計上できます。
相続登記は相続人の義務であり、実施していないと相続人が枝葉のように分かれて、子孫に負担や遺恨を残すことにもなりかねません。
例え、先代・先々代の相続登記が今になって発覚しても、それも義務になります。
『なぜ、今になって私が負担しなければならないのか...』となげぐ方もいらっしゃいますが、どうかそう思わず『今、わかって良かった』と感じていただき、ご自身の子孫に負担を残さないためにも、しっかりと相続登記のお手続きをお願いします。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を取扱い、ご相談に乗っております。
不動産の売買に関してお悩みがあれば、橋本が、親切・丁寧にご対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!
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