こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の購入に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、新築戸建ての登記に関するお話しです。
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新築一戸建てや建売住宅の購入を考えているお客様から、購入時にはどのような手続きが必要なのか相談されるケースが多いです。
なかでも、購入時の登記は複数ありますので、それぞれの違いや費用がどのくらいなのかは理解しておくべきです。
今回は新築一戸建てを買う際の手続きの種類と費用を解説します。
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新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類
必要な手続きは、建物表題・所有権保存・所有権移転・抵当権設定・地目変更・建物滅失の6つがあります。
建物表題は、建物が完成した際に建物の所在地や家屋番号、構造、床面積などの情報を記録するもので、完成後1か月以内に手続きする必要があります。
所有権は土地と建物が誰のものかを示す権利で、これは第三者が無断で所有権を持つことを防ぐために重要です。
新築の建売住宅の場合、売主の宅建業者が所有権を保存していることがあり、所有者の情報を変更するために所有者移転の手続きが必要です。
住宅ローンを利用して購入した場合、抵当権設定登記をおこない、債務者と債権者、借りた金額の情報を登録します。
債権者である金融機関は不動産を担保として、購入者に住宅ローンとして物件代金を貸し出す条件として手続きをおこないます。
土地の利用目的が変わった場合は地目変更、建物を解体したときは建物滅失の手続きが必要です。
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新築一戸建てを購入したときの登記にかかる費用とは
手続きの際は登録免許税を納税する必要があります。
所有権保存登記と所有権移転登記(建物)では、固定資産税評価額が基準となり、それぞれ0.4%、2.0%が課税されます。
固定資産税評価額は法務局が個別に決定するか、または新築工事にかかった費用の50〜60%を目安としています。
抵当権設定登記の登録免許税は住宅ローンの借入額に0.4%がかけられます。
住宅ローンの借入額によって税金が変動するため、たとえば借入額が100万円の場合、4,000円となります。
ただし、一定の条件を満たすと軽減措置が適用されます。
手続きには登録免許税以外にも、専門家への依頼料がかかります。
土地家屋調査士に建物表題の申請を依頼した場合、8万円から12万円が一般的です。
抵当権や所有権に関する手続きには最低でも6万円の費用がかかります。
注意点として、専門家への依頼料は法律上規定がないため、依頼前に見積もりを取ることが重要です。
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まとめ
新築一戸建てを購入したときに必要な手続きとして、建物表題、所有権保存、所有権移転、抵当権設定、地目変更、建物滅失の6種類が必要です。
登記の費用として、登録免許税や土地家屋調査士をはじめとした依頼費用です。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を取扱い、ご相談に乗っております。
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