こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の購入に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、不動産購入時の印紙税ついてお話しです。
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不動産を購入する際は購入代金以外にも諸費用が発生するため、その費用がいくらになるかもある程度把握しておく必要があります。
売買契約を結ぶ際に必要な費用のひとつが、印紙税です。
今回は印紙税とはなにかや、印紙税の金額・印紙を貼らなかった場合の罰則について解説します。
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不動産購入時に発生する印紙税とは
印紙税とは、課税文書に対して課せられる税金です。
不動産売買契約書も課税文書に含まれ、印紙税を支払うことでその契約が法律に則していることが証明されます。
ただし、現在、電子契約文書は印紙税の課税対象外となっています。
印紙税の納付方法は現金納付ではなく、収入印紙を購入して課税文書に貼付する形です。
収入印紙はコンビニエンスストアでも売っていますが、200円の印紙のみなので、
不動産売買等に使用する高額な印紙は、郵便局で購入するのが一般です。
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不動産購入時の印紙税の金額や貼り方
不動産売買契約書にかかる印紙税の税率は、契約金額によって異なるため注意が必要です。
1万円以下の契約は非課税で、1万円超10万円以下の契約には200円の印紙税がかかります。
契約金額が増えると印紙税の額も増加し、一般的な不動産売買価格である1,000万円超5,000万円以下は1万円
1億円超5億円以下の契約には10万円、50億円超の契約には60万円の印紙税がかかります。
収入印紙を貼る際の注意点は、貼った後に消印(割印)を押すことです。
消印を押さないと、印紙税を納付したことにはなりません。
契約金額と合わない高額な収入印紙を貼ってしまった場合、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出すれば、還付金を受け取ることができます。
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不動産購入時に印紙税を払わなかった場合の罰則
不動産購入時に契約書に収入印紙を貼らずに印紙税を払わないと、印紙税未納に対する過怠税が課せられるため、注意が必要です。
必要な額の収入印紙を貼っていない場合の過怠税は、本来の印紙税の2倍となり、合わせて3倍の税額を納める必要があります。
消印を押さなかった場合の過怠税は、印紙税と同額です。
消印の押し忘れでも、印紙税の額が倍になります。
過失によって収入印紙を貼り忘れた場合の過怠税は1.1倍ですが、自己申告が必要です。
故意に収入印紙を貼らなかった場合には、もっとも重い罰則として「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。
必要な印紙税の額を確認し、適切に納付するようにしましょう。
なお、間違えて異なる金額の収入印紙を購入した場合、汚損や損傷がない限り、郵便局で収入印紙1枚につき5円の手数料を支払って交換してもらえます。
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まとめ
不動産購入時の契約書は課税文書であるため、収入印紙を購入して印紙税を払う必要があります。
収入印紙を貼る際は、消印を押さなければいけない点に注意が必要です。
貼り忘れや消印の押し忘れがあると、過怠税を払わなければいけなくなります。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を扱い、ご相談に乗っております。
不動産の売買に関してお悩みがあれば、橋本が、親切・丁寧にご対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!
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