こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、生産緑地についてのお話しです。
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生産緑地の売却は通常の土地売却とは異なり、特別な手続きが必要というのをご存じでしょうか?
生産緑地はこうした優遇措置が設けられているものの、処分したい場合には指定を解除する必要があるのです。
この記事では、売却にはどのような条件を満たす必要があるかや、事前の確認と準備について解説します。
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そもそも生産緑地とは?
その名前からも推測できるように農業生産のために使用されている土地のことです。
現在国内にあるこの緑地の約8割は1992年に指定されているのですが、もともとは土地計画法に基づいて設定されたもので、都市における市街地と生産地のバランスを保つことを目的にしています。
簡単に言えば農業生産のために土地を活用している方を優遇する制度です。
この生産緑地の指定を受けることで固定資産税や相続税の優遇措置を受けることができます。
こうした優遇措置を設けることで投資のために農地を売却する、あるいは「農業はお金にならないからアパートを建てる」といった転用を避け、都市の過度な市街地化を避ける目的があるのです。
一方でこうした優遇措置が設けられているものの、自由に処分・売却することができず、もし処分したい場合には指定を解除する必要があるのです。
ですから、売却する場合には、まず指定を解除したうえで売却手続きを進めていくという段階を経ることになります。
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生産緑地を解除する方法は?
まず大前提として、生産緑地は30年で解除されます。
ですから、1992年に指定された土地は2022年に解除され、売却することができることになります。
売ろうと思っている土地がいつ指定を受けたのかをまず確認しておきましょう。
ただ、30年が経過したからと言ってすぐに売却することができるようになったわけではありません。
「解除できる状態になった」というべきでしょう。
実際に解除する際には、まず地元の自治体に土地を買い取ってもらうよう申し出ます。
つまり、自治体が最初の買い手の選択肢となるわけです。
これで自治体が買い取ると決めた場合には、売却の手続きが進んでいきます。
自治体が買い取らない場合には他の生産者(農業従事者など)への買取の斡旋がおこなわれます。
この段階でまだ買い手がつかない場合は指定が解除され、土地の転用や一般的な形で売却することが可能になるのです。
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生産緑地の解除・売却の際の注意点について
なお、指定から30年を経過していない生産緑地を売りたい場合には他の2つの条件のうちいずれかを満たしていることで指定を解除することが可能です。
ひとつめはその土地で農業を営んでいた人がなくなったケース。
もうひとつは農業に従事している方が怪我や病気で営農の継続が困難になってしまったケースです。
つまり「これ以上この土地で営農できる状況ではない」ことを証明する必要があるわけです。
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まとめ
生産緑地は農業生産のために使用され、都市の過度な市街地化を防ぐ目的で設定されます。
指定を受けると税制上の優遇措置がありますが、売却する場合は指定を解除する必要があります。
解除は30年後、または特定の条件下で可能で、自治体や他の生産者への買取の斡旋がおこなわれ、買い手がつかない場合には一般的な形で売却することが可能になるでしょう。
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