【生産緑地とは?売却の際の注意点についても解説】の画像

【生産緑地とは?売却の際の注意点についても解説】

不動産売却 お役立ち情報

橋本 友章

筆者 橋本 友章

不動産キャリア10年

不安が多くわかり難い不動産取引を、丁寧にご説明して安心して笑顔になって頂きたい。そんな取引きを目指して『ひゃくまん』パワーでお手伝い致します!!!

生産緑地とは?売却の際の注意点についても解説

こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。

不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、

今回は、生産緑地についてのお話しです。

 

----------------------------------------


生産緑地の売却は通常の土地売却とは異なり、特別な手続きが必要というのをご存じでしょうか?
生産緑地はこうした優遇措置が設けられているものの、処分したい場合には指定を解除する必要があるのです。
この記事では、売却にはどのような条件を満たす必要があるかや、事前の確認と準備について解説します。

なぜ、当社があきる野市・日の出町の不動産売却に強いのか?その秘密・戦略はこちらから!


そもそも生産緑地とは?

その名前からも推測できるように農業生産のために使用されている土地のことです。
現在国内にあるこの緑地の約8割は1992年に指定されているのですが、もともとは土地計画法に基づいて設定されたもので、都市における市街地と生産地のバランスを保つことを目的にしています。
簡単に言えば農業生産のために土地を活用している方を優遇する制度です。
この生産緑地の指定を受けることで固定資産税や相続税の優遇措置を受けることができます。
こうした優遇措置を設けることで投資のために農地を売却する、あるいは「農業はお金にならないからアパートを建てる」といった転用を避け、都市の過度な市街地化を避ける目的があるのです。
一方でこうした優遇措置が設けられているものの、自由に処分・売却することができず、もし処分したい場合には指定を解除する必要があるのです。
ですから、売却する場合には、まず指定を解除したうえで売却手続きを進めていくという段階を経ることになります。

▼この記事も読まれています
【不動産買取とは?仲介と比較したときのメリット・デメリットを解説!】

生産緑地を解除する方法は?

まず大前提として、生産緑地は30年で解除されます。
ですから、1992年に指定された土地は2022年に解除され、売却することができることになります。
売ろうと思っている土地がいつ指定を受けたのかをまず確認しておきましょう。
ただ、30年が経過したからと言ってすぐに売却することができるようになったわけではありません。
「解除できる状態になった」というべきでしょう。
実際に解除する際には、まず地元の自治体に土地を買い取ってもらうよう申し出ます。
つまり、自治体が最初の買い手の選択肢となるわけです。
これで自治体が買い取ると決めた場合には、売却の手続きが進んでいきます。
自治体が買い取らない場合には他の生産者(農業従事者など)への買取の斡旋がおこなわれます。
この段階でまだ買い手がつかない場合は指定が解除され、土地の転用や一般的な形で売却することが可能になるのです。

▼この記事も読まれています
【入札方式で不動産を売却するメリットやデメリットを解説!】

生産緑地の解除・売却の際の注意点について

なお、指定から30年を経過していない生産緑地を売りたい場合には他の2つの条件のうちいずれかを満たしていることで指定を解除することが可能です。
ひとつめはその土地で農業を営んでいた人がなくなったケース。
もうひとつは農業に従事している方が怪我や病気で営農の継続が困難になってしまったケースです。
つまり「これ以上この土地で営農できる状況ではない」ことを証明する必要があるわけです。

▼この記事も読まれています
【土地を売るベストなタイミングとは?所有期間・地価変動で決める方法をご紹介】

まとめ

生産緑地は農業生産のために使用され、都市の過度な市街地化を防ぐ目的で設定されます。
指定を受けると税制上の優遇措置がありますが、売却する場合は指定を解除する必要があります。
解除は30年後、または特定の条件下で可能で、自治体や他の生産者への買取の斡旋がおこなわれ、買い手がつかない場合には一般的な形で売却することが可能になるでしょう。


私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を扱い、ご相談に乗っております。

不動産の売買に関してお悩みがあれば、橋本が、親切・丁寧にご対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!

住まいをお探しの方も売却相談の方も、こちらをクリック!↓


株式会社あきる野ミリオンホーム!!!への問い合わせはこちら



社名 株式会社あきる野ミリオンホーム!!!
代表者名 橋本 友章
所在地 〒197-0823 東京都あきる野市野辺599番地1
E-Mail info@a-millionhome.co.jp
TEL 042-595-5076
FAX 042-595-5066
営業時間 09:00~18:00
定休日 毎週水曜日、第1・第3木曜日

【企業理念】 
 【地域とお客様に『ひゃくまん』の笑顔と幸せ届けます!!!】
   社名の最後にあるビックリマーク3つ。不動産仲介における
   売主様、買主様、そして間に入る当社の意味を込めています!!!


”不動産売却 お役立ち情報”おすすめ記事

  • 【共有名義人の片方が他界したら誰が相続する?相続手続きの流れなども解説】の画像

    【共有名義人の片方が他界したら誰が相続する?相続手続きの流れなども解説】

    不動産売却 お役立ち情報

  • 【住み替えは同じ不動産会社への依頼がおすすめ?その理由や注意点など解説】の画像

    【住み替えは同じ不動産会社への依頼がおすすめ?その理由や注意点など解説】

    不動産売却 お役立ち情報

  • 【浸水想定区域にある家は売却できる?価格への影響についてご紹介】の画像

    【浸水想定区域にある家は売却できる?価格への影響についてご紹介】

    不動産売却 お役立ち情報

  • 【一戸建ての売却は難しい?よくある原因や売るための対策を解説!】の画像

    【一戸建ての売却は難しい?よくある原因や売るための対策を解説!】

    不動産売却 お役立ち情報

  • 【不動産売却は非居住者でも可能?独特な流れや税金の仕組みも解説】の画像

    【不動産売却は非居住者でも可能?独特な流れや税金の仕組みも解説】

    不動産売却 お役立ち情報

  • 【不動産売却時のチラシに効果はある?アピールできる内容や規制をご紹介】の画像

    【不動産売却時のチラシに効果はある?アピールできる内容や規制をご紹介】

    不動産売却 お役立ち情報

もっと見る