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カテゴリ:不動産売却 お役立ち情報

不動産売却に必要な検査済証とは?手元にない場合の売却方法も解説!

こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。

不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、

今回は、不動産売却に必要な検査済証のお話しです。

 

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不動産売却にあたってはいくつかの必要書類を用意しなければならず、検査済証もそのひとつです。
日常的に目にする書類ではないため、どのような書類かわからない、手元に見当たらないといった方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却に必要な検査済証について、概要や重要性、手元にない場合の売却方法を解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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手元にないと売却できない?不動産売却に必要な検査済証とは

検査済証は、建築物が建築基準関連の規定に違反していないことを証明する書類です。
建築をおこなう際、建築確認申請書を提出し、建築関連の法令遵守を確認します。
建築確認が承認され、建物の完成後に検査も合格すれば、検査済証の取得が可能です。
要するに、検査済証を持つ建物は、合法的で違反のない建築物である限り、違法増築などがおこなわれていない限り合法的です。

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不動産売却における検査済証の重要性とは

検査済証は、建物が違反建築物でないことを証明する重要な書類です。
多くの人が住宅ローンを利用して家を購入しますが、違反建築物は住宅ローンの対象外です。
したがって、住宅ローンの審査を受ける場合、検査済証を提出する必要があります。
また、建物が法令に違反していた場合、その責任は新しい所有者にも及ぶことを理解しておくべきです。
違反建築物を建てたのが以前の所有者であっても、新しい所有者にはその責任がおよびます。
トラブルを回避するために、購入前に建物の適合性を確認することがほとんどです。
さらに、検査済証は増改築や用途変更時にも必要です。
購入後の増築や用途変更には建築確認申請が必要ですが、既存建物の適合性を証明できない場合、申請が受理されないことがあります。

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不動産売却時に検査済証がない場合の対処方法とは

前述のとおり、検査済証は不動産売却において極めて重要な書類ですが、過去にはその重要性が認識されなかったため、いまだに検査済証のない中古住宅が多数存在しています。
建物が適法であるが完了検査がおこなわれていない場合、12条5項報告をおこない、これによって役所から検査済証と同等の証明を取得できることもあります。
逆に、検査済証は取得済みであるが、書類を紛失してしまった場合も考えられます。
紛失した場合、市役所などで台帳記載事項証明書を入手することで、検査済証の存在を証明することができます。
ただし、建物が現行の基準に適合しない既存不適格建物の場合、法令施行や制限の指定より前に建てられたものであれば、検査済証がない場合でも違反建築物とは見なされません。

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まとめ

検査済証とは、建築物が建築基準関係の法令に抵触していないと証明する書類で、買主にとっても重要度が高いです。
手元にない場合でも、12条5項を提出する、台帳記載事項証明書を取得するといった方法で売却は可能です。


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