こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、数次相続についてのお話しです。
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数次相続という言葉をご存じでしょうか。
数次相続は、不動産を相続する際に起こりうる状況で、事前に内容を把握することでスムーズな相続が可能です。
そこで、今回は、数次相続とは何か、数次相続の際の注意点、手続きについてご紹介いたします。
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数次相続とは
数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始した後、遺産分割協議や相続登記をおこなわないまま、相続人の一人が死亡し、新たな遺産相続が発生する状況を指します。
たとえば、父親の相続財産についての遺産分割協議を、母親と子どもたちがおこなっていると想定します。
しかし、この遺産分割協議の前に母親が亡くなると、子どもたちは父親の財産に関する遺産分割協議だけおこなうわけにはいきません。
くわえて、母親の財産に関する遺産分割協議もおこなわなければなりません。
このように、2回の相続分が含まれる状態を「数次相続」と呼びます。
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数次相続の際の注意点
本章では、数次相続の際の注意点についてご紹介いたします。
まず、注意点1つ目は、相続税申告と納税義務が引き継がれることです。
1回目の相続で相続税申告をする予定だった方が亡くなった場合、その方の相続人が相続税申告と納税義務を引き継ぎます。
次に、注意点2つ目は、申告期限が延長されることです。
通常、相続税の申告期限は被相続人が死亡した翌日から10ヵ月以内です。
しかし、数次相続の場合は、1回目の相続で申告する予定だった方の死亡を知った翌日から10か月以内に延長されます。
最後に、注意点3つ目は、相続放棄ができることです。
1回目の相続と2回目の相続どちらも相続破棄することができ、もしくはどちらか一方だけ相続破棄することも可能です。
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数次相続になった場合の手続き方法
不動産を相続する際、数次相続になった場合の手続きの方法は以下の通りです。
まず、1回目の相続人と2回目の相続人をすべて確定する必要があります。
相続人をすべて確定しなければ、遺産分割協議をおこなえず、数次相続の手続きを進められません。
次に、相続人が無事確定すると、遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、まとめて作成することも、被相続人ごとに別々に作成することも可能です。
ただし、相続人の状況が複雑な場合は、別々に作成したほうが混乱を避けられます。
最後に、法務局で相続登記をおこないます。
原則として、1回目の相続登記と2回目の相続登記は、別々におこなう必要があるので注意しましょう。
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まとめ
数次相続は、相続手続き中に新たな相続が発生する状況です。
注意点としては、相続税申告と納税義務が引き継がれることや申告期限が延長されることです。
そして、手続きの方法としては、まず、1回目の相続人と2回目の相続人をすべて確定する必要があります。
相続登記を放置すれば、法定相続人が数十人にも及ぶことがあり、
複雑でその分費用も時間も掛かってしまいます。
現在は相続登記が義務化されたことはもちろん、下の世代に面倒や遺恨を残さないためにも、相続登記は早めに済ませるようにしましよう。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を取扱い、ご相談に乗っております。
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