こんにちは!あきる野ミリオンホーム!!!の橋本です。
不動産の売却に関するお役立ち情報ブログ、
今回は、反復継続についてのお話しです。
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土地や建物を売却する際には不動産会社へ仲介を依頼するのが一般的ですが、手数料がかかるため自らで販売しようとするケースが考えられます。
しかし、その不動産売却に事業性があるとみなされると、反復継続であるとされて宅地建物取引業法違反に問われる可能性があるのをご存じでしょうか。
この記事では、反復継続とは何かのほか、反復継続に対する罰則や対策についてご説明します。
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不動産売却における反復継続とは
不動産売却における反復継続とは、何度も繰り返して不動産取引する意味の言葉です。
不動産を購入して販売する場合や、売主と買主を仲介して手数料を受け取るなどのビジネスを継続的におこなうためには、宅地建物取引業法の定めにより免許が必要です。
ただし、反復継続にあたるかどうかは明確な基準がなく、事業性があると判断されるケースは違法性を問われやすくなります。
したがって、自宅や相続で取得した実家などを売却する場合は、事業性は低いと見なされるため免許の必要はありません。
しかし、不特定多数に向けて不動産を売却しようとしている場合や、自分で使う予定のない不動産を購入して販売するなどの行為は、法律違反とみなされやすいでしょう。
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不動産売却における反復継続の罰則
無免許で宅地建物の取引を業としておこなった場合には、罰則が適用されます。
個人の場合には、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があるため注意しなければなりません。
不動産会社に仲介を依頼すれば良いかというとそうではなく、免許を持っていない人物がする事業としての不動産取引を仲介した法人にも罰則が定められています。
なお、法人の場合には個人よりも罰則が重く、1億円以下の罰金に処されてしまいます。
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不動産売却において反復継続とならないための対策
反復継続による懲役や罰金刑を受けないためには、転売しないのがもっとも良いといえるでしょう。
たとえ1回限りの行為でも、法律違反に問われる可能性があります。
たとえば、広大な土地をずっと放置しており、今後も利用が見込めないため区画分けをしてそれぞれ第三者に購入してもらうケースなどがあるでしょう。
このようなときには予防策として取引回数を1回だけにして処理する考え方もありますが、反復継続に該当しないようにする対策としては十分とはいえません。
安心して取り引きするためには、不動産会社に依頼するのが得策でしょう。
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まとめ
不動産の取引に事業性があると判断される場合、それが1回でも反復継続として扱われる可能性があります。
そうなると、宅地建物取引業法に違反したとして、懲役や罰金が科せられてしまうかもしれません。
明確な基準がなく判断が難しいので、不動産取引をおこなう場合は信頼できる不動産会社に依頼しましょう。
私たち株式会社あきる野ミリオンホーム!!!では、あきる野市・日の出町の新築・中古一戸建てを中心に、多数の不動産情報を扱い、ご相談に乗っております。
不動産の売買に関してお悩みがあれば、橋本が、親切・丁寧にご対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!
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